セーフティネット保証4号

更新日:2023年09月28日

概要

セーフティネット保証4号は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、米原市では対象中小企業者の認定を行っています。

対象中小企業者

災害の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。
(注)前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、認定基準の運用を緩和して対応できる場合がありますので、ご相談ください。

指定地域、指定を受けた災害、指定期間の確認

取扱いの変更について

令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途が「借換」に限定されます(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
取扱いの変更に伴い、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における認定申請書の様式が変更になりますので、令和5年10月1日以降に申請される場合は、新しい様式を使用してください。

(注)令和5年9月30日までに対して認定申請が行われ、令和5年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
(注)認定申請および保証協会受付における対象資金については、信用保証協会(電話番号:077-511-1300)にお問い合わせください。

対象資金の取扱い
認定申請日 保証協会受付 対象資金
令和5年9月末まで 令和5年10月末まで

限定なし(従来どおり)

令和5年10月以降 令和5年10月末まで

借換資金(新規融資資金のみは不可)

令和5年9月末まで 令和5年11月以降

借換資金(新規融資資金のみは不可)

令和5年10月以降 令和5年11月以降

借換資金(新規融資資金のみは不可)

 

内容(保証条件)

対象資金:経営安定資金
保証割合: 100パーセント保証
保証限度額: 一般保証とは別枠で2億8,000万円

提出書類

  1. 認定申請書(2部)
  2. 売上高比較表
  3. 売上高比較表に記載された金額の詳細が確認できる書類
    (注)月別試算表、売上台帳の写し、請求書の写し等
  4. 決算書または確定申告書の写し(直近1期分)
  5. 許認可等の写し
    (注)許認可業種のみ

様式一覧

令和5年10月1日以降の認定申請書

添付書類

認定基準の運用緩和について

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。

運用緩和に係る様式一覧

最近1か月間と最近3か月間の平均との比較

最近1か月間と令和元年12月との比較

最近1か月間と令和元年10月から12月との比較

留意事項

  • 本認定が信用保証を確約するものではありません。
  • 本認定とは別に、金融機関や信用保証協会の審査がありますので、あらかじめ御了承ください。
  • 申請は、金融機関が代理で申請するようお願いします。
この記事に関するお問合せ先

本庁舎 まち整備部 農政商工課(商工労政)

電話:0749-53-5146
ファックス:0749-53-5139

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