サテライトオフィス等開設支援補助金

更新日:2023年04月01日

補助対象事業

市が指定する市内の空き物件(補助対象施設)を活用し、企業等が実施する次に掲げる事業

  1. サテライトオフィス等活用促進事業
    補助等対象施設を活用し、テレワークにより働く環境または機能を有するサテライトオフィス等を開設するもの
  2. サテライトオフィス等進出支援事業
    補助等対象施設を活用し、テレワークにより働く環境または機能を有するサテライトオフィス等を開設して5年以上継続して事業を行うもの

(注)サテライトオフィス等の開設に当たり、従業員とその同居する家族を含めて2人以上の本市への移住を伴わなければならない

補助対象経費等

最大200万円 

  1. サテライトオフィス等活用促進事業
    サテライトオフィス等の開設に必要な設備への補助
    上限100万円(補助率10分の10)
  2. サテライトオフィス等進出支援事業
    サテライトオフィス進出企業等への支援金
    100万円 

補助等対象者

  1. 市内に、本社等、支社および事業所の拠点を有していない企業等であること。
  2. 県外から本社等、支社もしくは事業所の移転または新設を行う企業等であること。
  3. 補助等対象施設の所有者または運営者でないこと。
    (企業等が所有または運営する補助等対象施設に他の企業等が入居または活用するスペースを提供する場合は、当該企業等を補助等対象者とすることができる。)
  4. 本市に市税等を滞納していないこと。
  5. 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を行う企業等でないこと。
  6. 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しない企業等であること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあることを理由に補助金等を交付することが不適当と認められる企業等でないこと。

その他

  • 補助対象事業開始前に申請が必要です。
  • 補助対象事業は年度内(3月31日まで)に完了する必要があります。
  • 5年以内に補助対象施設の利用が終了した場合、補助金を返還していただきます。
  • 補助金の詳しくは、サテライトオフィス等開設支援補助金交付要綱をご覧ください。

申請方法

以下の申請書類に必要事項を記入し、要綱に定める添付書類を添付のうえ、市役所シティセールス課にご提出ください。

申請書類等

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 まち整備部 シティセールス課

電話:0749-53-5140
ファックス:0749-53-5139

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