議会の仕事
更新日:2017年11月30日
市議会は、市の代表機関として、さまざまな権限が与えられ、仕事をしています。
その主なものは、次のとおりです。
議決
市長や議員、委員会から提出された議案などを審議し、地方公共団体の意思を決定します。このことを議決といい、議決する事項は、地方自治法第96条に定められています。その主なものは次のとおりです。
- 条例の制定、改正、廃止をすること
- 予算を定めること
- 決算を認定すること
- 市の税金の賦課徴収、分担金、使用料、加入金、手数料などの徴収に関すること
- 条例で定める額(1億5千万円)以上の工事などの契約を締結すること
- 市の財産を交換したり、譲渡したり、貸し付けること
- 条例で定める額(2千万円)以上の財産の取得や処分を決めること
- 権利を放棄すること
- その他、法律や条例などにより市議会の権限とされている事項
選挙・同意
市議会の議長・副議長や選挙管理委員などの選挙をしたり、市長が副市長・監査委員などを選任する際に同意を与えます。
調査・検査
市の仕事が適正に行われているか監視するため、関係者に出頭・証言、記録提出を求め、書類を検査したり、監査委員に監査請求を求めたり、調査することができます。
意見書提出
国や県の仕事に関しての市民生活に関係する問題について、その実現を図るため、国や県などに意見書を提出します。
請願・陳情の受理
市政についての要望を請願書・陳情書という文書で受理し、必要がある場合には、市長などにその実現を求めます。
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