議会の仕事

更新日:2017年11月30日

 市議会は、市の代表機関として、さまざまな権限が与えられ、仕事をしています。

 その主なものは、次のとおりです。

議決

市長や議員、委員会から提出された議案などを審議し、地方公共団体の意思を決定します。このことを議決といい、議決する事項は、地方自治法第96条に定められています。その主なものは次のとおりです。

  1. 条例の制定、改正、廃止をすること
  2. 予算を定めること
  3. 決算を認定すること
  4. 市の税金の賦課徴収、分担金、使用料、加入金、手数料などの徴収に関すること
  5. 条例で定める額(1億5千万円)以上の工事などの契約を締結すること
  6. 市の財産を交換したり、譲渡したり、貸し付けること
  7. 条例で定める額(2千万円)以上の財産の取得や処分を決めること
  8. 権利を放棄すること
  9. その他、法律や条例などにより市議会の権限とされている事項

選挙・同意

市議会の議長・副議長や選挙管理委員などの選挙をしたり、市長が副市長・監査委員などを選任する際に同意を与えます。

調査・検査

市の仕事が適正に行われているか監視するため、関係者に出頭・証言、記録提出を求め、書類を検査したり、監査委員に監査請求を求めたり、調査することができます。

意見書提出

国や県の仕事に関しての市民生活に関係する問題について、その実現を図るため、国や県などに意見書を提出します。

請願・陳情の受理

市政についての要望を請願書・陳情書という文書で受理し、必要がある場合には、市長などにその実現を求めます。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 米原市議会事務局

電話:0749-53-5134
ファックス:0749-53-5159

メールフォームによるお問合せ