農業振興地域整備計画について

更新日:2017年11月30日

1 農業振興地域制度とは

 農業振興地域制度とは、国民の食料確保や農業の振興などを目的として、優良な農地を確保・保全していくために、農業振興に係る基本的方針や施策、農地として保全する区域などを計画(農業振興地域整備計画)に定めることで、農業の健全な発展と国土資源の合理的な利用を図ろうとするものです。

2 農業振興地域農用地区域について

 農業振興地域の整備に関する法律(通称:農振法)に基づき、農業振興地域整備計画の中の「農用地利用計画」において、特に農業の目的に利用されるべき土地として「農用地区域(通称:青地)」を定めています。

 農用地区域内の土地は、農業上の利用を確保するため、農振法の規定により農業以外の目的に利用することは制限されています。

3 農業振興地域農用地区域(通称:青地、白地)の確認について

 米原市の農業振興地域農用地区域(通称:青地、白地)の確認については、該当する場所を確認する必要がありますので、直接事務所まで来ていただくか、ファクスで地図等を送付してください。

 なお、回答には、時間がかかる場合がありますので、事前に連絡していただくようお願いします。

4 農業振興地域整備計画の変更について

 農用地を農用地以外の用途に充てるために農用地区域から除外(農振の青地から白地へ除外)したい場合、また農用地を農業用施設用地等にするために農用地区域内での用途変更(農業用施設用地への変更)したい場合には、農用地利用計画の変更手続きが必要です。

5 計画の変更

農用地区域からの除外

 農用地区域における開発行為は禁止されているため、開発行為をしようとする者は該当する土地を農振農用地から除外する必要があります。このため、具体的計画に基づき、除外要件の検討後、除外適当と認められた計画についてのみ、除外申請をすることが可能となります。

農用地区域への編入

 農業振興地域内にある白地農地で、その農地を確保・保全したい、または基盤整備等補助事業該当地は農用地区域に編入します。

用途変更

 農業用施設を建設したいときは、軽微な変更となるため、用途変更(農業用施設用地への変更)が必要です。この土地については、転用後も農用地区域内(通称:青地)であり、農業用施設用地以外に利用する時は改めて除外の協議が必要です。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 まち整備部 農政課

電話:0749-53-5141
ファックス:0749-53-5139

メールフォームによるお問合せ