令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当が拡充されます

更新日:2024年07月25日

児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的とした制度です。この児童手当制度の一部改正により、令和6年10月分の児童手当から次のとおり拡充されます。拡充後の初回支給月は令和6年12月です。

変更の内容

  • 所得制限の撤廃
    「所得制限限度額」や「所得上限限度額」が撤廃され、受給資格者の所得にかかわらず、児童手当が支給されます。
  • 支給対象を高校生年代まで拡大
    児童手当の支給対象を18歳到達後の最初の年度末まで延長します。
  • 第3子以降の支給額の増額、および多子加算のカウント方法の見直し
    第3子以降の支給額を月額3万円とし、多子加算のカウント方法を進学・就職等の状況にかかわらず、22歳到達後の最初の年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とします。
  • 支払月を隔月(偶数月)の年6回に変更
    児童手当の定時払いが2か月に1回となり、偶数月に支給します。
変更の内容
  拡充前(令和6年9月分まで) 拡充後(令和6年10月分から)
支給対象

中学生までの児童(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで)

支給額(月額)
  • 3歳未満 一律15,000円
  • 3歳~小学生
    第1子・第2子 10,000円
    第3子以降 15,000円
  • 中学生 一律10,000円
  • 所得制限以上 一律5,000円(特例給付)
  • 3歳未満
    第1子・第2子 15,000円
    第3子以降 30,000円
  • 3歳~高校生年代
    第1子・第2子 10,000円
    第3子以降 30,000円
多子加算のカウント対象 18歳到達後の最初の年度末までの子 22歳到達後の最初の年度末までの子(注)
所得制限 あり なし
支給回数 年3回(6月、10月、2月) 年6回(偶数月)

(注)拡充後は、22歳年度末までの子を含め、上から数えて3人目以降の児童手当の支給額が増額になります。なお、18歳年度末以降22歳年度末までの子については、進学・就職等の状況にかかわらず、親等に子の学費や生活費等の経済的負担がある場合はカウントの人数に含みます。

申請の要否

今回の制度改正に伴い、児童の養育状況により申請手続きが必要な方と不要な方に分かれます。新たに受給資格が生じる方と現在児童手当・特例給付を受給している方には8月上旬に案内を郵送しますので、申請手続きが必要な方は期日までに申請してください。

申請が必要な方

  1. 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生)の児童を養育している方
  2. 所得制限により、現在児童手当・特例給付の受給資格がない方
  3. 現在児童手当・特例給付を受給中で、高校生年代以下の児童のほかに、大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生)の子がおり、その子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合であって、その子を含めると3人以上の児童を養育している方
  4. 現在児童手当・特例給付を受給中で、算定児童(注)として登録されていない高校生年代の児童と中学生以下の児童を養育している方

(注)算定児童とは、児童手当の支給対象ではないが、児童数にカウントする児童のことをいいます。高校生年代の児童は、過去に米原市から児童手当を受給したことがない場合や、別居している等の理由であえて算定児童として登録していない場合などを除き、原則登録されています。
現在児童手当・特例給付を受給している方のうち、上記以外で支給額が増額になる方は、対象拡充に伴う申請手続きは原則不要です。申請不要で支給額が増額になる方には、11月頃に変更後の支給額のお知らせを送付する予定です。

申請手続き

下記の提出書類を、電子申請、郵送または市役所窓口まで提出してください。なお、請求者(受給資格者)は、原則として、児童手当の支給対象となる児童の父または母で、家計の中心になっている方(所得の高い方)です。

新規申請
申請が必要な方 提出書類
  1. 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
  2. 所得制限により、現在児童手当・特例給付の受給資格がない方
  • 児童手当 認定請求書
  • 請求者名義の通帳の見開きページまたはキャッシュカードのコピー
  • 請求者の健康保険証のコピー(記号・番号は黒く塗りつぶしてください。)(注)国家公務員共済、地方公務員等共済または日本郵政共済の組合員の方のみ
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書(注)大学生年代の子がおり、その子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合であって、その子を含めると3人以上の児童を養育している方のみ
増額申請
申請が必要な方 提出書類
現在児童手当・特例給付を受給中で、高校生年代以下の児童のほかに、大学生年代の子がおり、その子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合であって、その子を含めると3人以上の児童を養育している方
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書
現在児童手当・特例給付を受給中で、算定児童として登録されていない高校生年代の児童と中学生以下の児童を養育している方
  • 児童手当 額改定認定請求書
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書(注)大学生年代の子がおり、その子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合であって、その子を含めると3人以上の児童を養育している方のみ
  • 「児童手当 認定請求書」に記入された配偶者や、「監護相当・生計費の負担についての確認書」に記入された子の住民票が市外にある場合は、配偶者や子のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード(裏面)、通知カード(表面)等)の提出が必要です。郵送で申請される場合はコピーを、電子申請の場合は画像データを添付してください。
  • 世帯の状況により、追加の書類を求める場合があります。
  • 児童が施設に入所している場合は、施設等の設置者に児童手当が支給されます。
  • 受給資格者が公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先へご確認ください。

児童と別居している方

高校生年代以下の児童と別居している方は、別居監護申立書の提出が必要です。別居している児童の住民票が市外にある場合は、児童のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード(表面)、通知カード(裏面)等)の提出も必要になります。郵送で申請される場合はコピーを、電子申請の場合は画像データを添付してください。

申請期限

令和6年9月30日(月曜日)【必着】
令和6年12月支給分の振込を確実に行うため、申請期限までの手続きをお願いします。なお、期限を過ぎても令和7年3月31日(月曜日)【必着】までに申請があった場合は、令和6年10月分から遡って支給しますが、令和7年4月以降に申請された場合は、申請のあった翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

申請方法

下記のいずれかの方法で申請してください。

申請方法

申請方法 申請先
電子申請 マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル(政府が運営するオンラインサービス)の「ぴったりサービス」が利用できます。令和6年8月5日(月曜日)以降に以下のリンクから申請してください。
マイナポータルサイト
郵送

提出書類と請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)のコピーを下記の宛先まで郵送してください。
〒521‐8501 米原市米原1016番地
米原市市役所 子育て支援課 児童手当担当行

市役所窓口

提出書類と請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参し、下記の窓口まで提出してください。
本庁舎子育て支援課、山東支所地域振興課、近江・伊吹市民自治センター、各行政サービスセンター
【受付時間】 平日午前8時30分から午後5時15分まで

 

様式

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 くらし支援部 子育て支援課

電話:0749-53-5132
ファックス:0749-53-5128

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