小規模企業者小口簡易資金融資制度
更新日:2017年11月30日
小規模企業者小口簡易融資制度(小口簡易資金融資の利率等について)
融資対象者
常時使用する従業員が20人以内(商業・サービス業は5人。ただし、サービス業のうち宿泊業ならびに娯楽業については20人)で、融資申込額を含めて保証協会の保証債務残高が1,250万円以内の法人ならびに個人
融資限度額
- 1,250万円 既存の保証協会保証付融資残高を含む
融資期間
- 運転資金:5年以内 設備資金:7年以内
運転・設備を同時に借り入れる場合、貸付額の構成比で償還期間を按分
担保・保証人
- 無担保・無保証人(保証協会の保証付)
- 法人の場合はその代表者が保証人となります。
貸付利率
- 年1.6%(別途信用保証料が必要)
信用保証料
- 年0.5%から1.2%(経営状況により決定されます)
- 0.8%(セーフティネット保証利用の場合)
融資決定
- 審査会で融資の可否を審議し決定します。
取扱金融機関
- 滋賀銀行
- 長浜信用金庫
- 関西アーバン銀行
- 大垣共立銀行
資格要件(すべて満たしている必要があります)
- 個人の場合は、住所を米原市に置いている方。
法人の場合は、登記簿上主たる事業所(本店、本社所在地)が米原市にある法人。 - 滋賀県内で1年以上継続して同一事業を営んでいること。
- 納入期日の到来している市税を完納していること。
- 過去2年以内に金融機関から取引停止処分を受けていないこと。
- 代位弁済を受けたことがないことまたは代位弁済を受けてその債務を完済していること。
- 国、県ならびに市(小口簡易資金他)の制度資金に延滞がないこと。
- 小口簡易資金で既存借入がある場合、申込日時点で、直近1年(12回)以上元利返済を遅延なくしていること。
(小口簡易資金を県のセーフティネット資金により借換している場合、融資実行日より1年以上経過していれば申込可能。)
その他
- 同一年度内の借り入れ申込みは3回まで
- 同一小規模企業者の借入れは3口まで
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