保留地等処分あっせん制度について
更新日:2019年02月15日
制度の概要
本制度は、米原市が土地区画整理事業により新たに造成した保留地および市有地(以下「保留地等」)の内、米原駅東口周辺まちづくり事業区域内の保留地等を対象に、あっせん事業者のあっせんにより保留地等の購入者または賃借者が決定した場合、あっせん事業者にあっせん料をお支払いするものです。
詳しくは、以下の要綱をご覧ください。
- 米原駅東口周辺保留地等処分あっせん事業実施要綱(平成25年6月21日 米原市告示第188号)
制度の内容
あっせん事業者とは
- 宅地建物取引業法に定める宅地建物取引業者
- 宅地建物取引業法第77条に規定する信託業務を兼営する銀行
上記のいずれかに該当する法人(宅地建物取引業者にあっては個人を含む。)で、あらかじめ、あっせん事業者の登録を行い、市から登録証の交付を受けた事業者が対象となります。
あっせんの対象となる土地
米原駅東口周辺まちづくり事業区域内の土地(詳しくは、下記関連資料「保留地等処分あっせん制度説明書」参照)
あっせん料の支払要件
あっせんに際しては、別に定める「米原駅東口周辺まちづくり事業区域進出事業者募集要項」(以下「募集要項」)に基づく応募者からの「保留地等買受(借受)申請書および事業計画書」等の提出に合わせて、あっせん業者から「保留地等買受等希望者あっせん申請書」を提出いただきます。提出いただいた「申請書および事業計画書」等の審査を行い、募集要項の要件を満たす場合のみあっせん料の支払い対象となります。(募集要項は、市公式ウェブサイトに掲載しています。)
あっせん料の額
売買の場合
土地売買代金を下表の区分ごとに、それぞれの割合を乗じて得た額の合計額(その額に千円未満の端数がある場合は、その端数を切捨てた額)
契約額の区分 | 割合 |
---|---|
5,000万円以下の金額 | 100分の3 |
5,000万円を超え1億円以下の金額 | 100分の2.5 |
1億円を超える金額 | 100分の2 |
賃借(事業用定期借地)の場合
月額賃料の1か月分の額
事前に土地の販売(貸付)状況をご確認ください。
手続きに必要な様式
- 【様式第1号】保留地等処分あっせん事業者登録申請書
- 【様式第2号】誓約書
- 【様式第3号】確認書
- 【様式第7】保留地等買受等希望者あっせん申請書
- 【様式第10号】保留地等処分あっせん料請求書
- 【様式第11号】保留地等処分あっせん事業者登録事項変更届
- 【様式第12号】保留地等処分あっせん事業者登録取消届
様式は下欄からダウンロードの上、必要に応じてご利用ください。
関連資料
- この記事に関するお問合せ先