【コロナ対策】経営発展対策補助金
更新日:2021年01月12日
- 「経営発展対策補助金」の申請は、締め切りました。
- 実績報告書の提出締切は、令和3年3月15日ですので、今一度ご確認ください。
- 補助対象経費は、原則として、交付決定日から令和3年2月28日までに支払いを完了した経費が対象ですので、今一度ご確認ください。
概要
新型コロナウイルス感染症対策として、既存の経営を発展させ新たなビジネスモデルを実践する取組費用の一部を補助します。
補助対象者
次の全てを満たす事業者が対象となります。
- 市内に事務所または事業所を有する事業者
- 雇用保険に加入する従業員の人数が0人から20人までの事業所
- 令和元年度分までの市税等を滞納していない者
- 同一の事業内容で、国、県または市の同種の補助金を受けていない者
- 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しない者
- 破産、会社更生、民事再生、特別清算その他破産等に関する法律のいずれかに係る手続について申立てを行っていない者
補助対象事業
市内の事務所または事業所において既存の経営を発展させ、新たなビジネスモデルを実践する取組
内容 | |
---|---|
補助対象経費 | 機械装置費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託費、外注費 |
取組事例 |
|
(注)事業計画を作成する際に、米原市商工会の助言・指導を受けてください。
(注)交付申請後に米原市が発送する「補助金等交付決定通知書」を受領した後でないと、補助対象となる経費の支出はできません。ただし、令和2年2月1日から同年8月2日までに発生した経費は、遡って補助対象経費として認めます。
(注)令和3年2月28日までに取組に要した費用の支払いを完了した経費に限ります。
補助金額
上限30万円
補助率3/4
(注)補助金の交付は、同一の事業者に対して一度に限ります。
提出書類
- 経営発展対策補助金交付申請書
- 経営発展対策補助金事業計画書
- 補助対象経費の内訳がわかる書類(見積書等)
- 事業所所在地や事業内容等を記載した書類(確定申告書等の写し)
- 米原市商工会が発行する確認書
申請方法
- 申請書に必要事項を記入し、米原市商工会(本所または東部支所)に持参してください。
(注)米原市役所の窓口では受付ができませんので、御承知おきください。 - 商工会の所在地
(本所)米原市下多良3丁目1番地1 電話番号:0749-52-0632
(東部支所)米原市長岡1205番地3 電話番号:0749-55-2688 - 商工会の確認ポイント
(1)感染症の対策となっているか
(2)収益性の向上につながる内容か
(3)実現可能性はあるか
申請締切
令和2年12月25日(申請は締め切りました。)
申請書様式(申請時に提出してください)
提出書類チェックシート (PDFファイル: 260.4KB)
経営発展対策補助金交付申請書(文字入力用) (Wordファイル: 25.3KB)
経営発展対策補助金交付申請書(手書き用) (PDFファイル: 160.3KB)
【記入例】経営発展対策補助金 (PDFファイル: 834.3KB)
【チラシ】経営発展対策補助金 (PDFファイル: 182.3KB)
経営発展対策補助金に係る補助対象経費 (PDFファイル: 359.2KB)
(注)申請書様式は、市役所の各窓口、米原市商工会にも設置しています。
実績報告書様式(交付決定後に提出してください)
経営発展対策補助金実績報告書(文字入力用) (Wordファイル: 24.9KB)
経営発展対策補助金実績報告書(手書き用) (PDFファイル: 130.4KB)
よくあるご質問
Q1) 特定の事務所や事業所がない場合や、自宅を事務所や事業所としている場合は、補助対象者となりますか。
事業主が確定申告書Bで事業収入を申告していて、かつ、事業主の住所地が市内であれば、当該住所地を「事業所」とみなして、補助対象者とします。
Q2)対象にならない業種はありますか。
次のいずれかに該当する場合は、対象になりません。
- 法人税の別表第1に規定する公共法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
- 政治団体
- 宗教上の組織または団体
- その他、補助金の趣旨に照らして適当でないと市長が判断する者
Q3) 補助金の要件に、「同一の事業内容で、国、県または市の同種の補助金を受けていない者」とありますが、「同種」とはどのような補助金ですか。
「同種」とは、例えば、次のような補助金を指しますが、異なる内容での申請は可能ですので、ご検討ください。
- 国「小規模事業者持続化補助金」
- 滋賀県「新型コロナウイルス感染症対策経営力強化補助金」
- 滋賀県「新しい生活・産業様式確立支援事業」
- 長浜市「『新しい生活様式』対応新ビジネス展開補助金」
- 彦根市「新型コロナウイルス感染症対策経営力強化補助金」
Q4) 補助対象となる「新たなビジネスモデルを実践する取組」とはどのような取組ですか。
事業計画を作成する際に、米原市商工会の助言・指導を受けていただく必要がありますので、商工会にご相談ください。
補助金の課税上の取扱いについて
国税庁では「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の中で、新型コロナウイルス感染症関連の助成金等の課税上の取扱いについて説明されていますので、ご確認ください。
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