地区計画区域内での建築行為等の手続きについて(届出制度)
更新日:2017年11月30日
(1)地区計画の届出について
地区計画の区域内で建築等の工事を行うときには、工事に着手する日の30日前までに、設計図書などに所定の届出書を添えて、米原市に届け出てください。
建築確認申請を伴う場合は、確認申請前に届出の手続を行ってください。当該届出は、建築計画等が地区計画で定めた内容に適合しているか確認を行うためのものです。
(2)地区計画の変更届について
(1)で届出の内容について確認を受けた後に、当該届出に係る設計または施工方法を変更しようとするときはその変更に係る工事に着手する日の30日前までに、設計図書などに所定の届出書を添えて米原市に届け出てください。
- この記事に関するお問合せ先