開発許可基準の見直し

更新日:2019年10月01日

改正の目的

人口減少・少子高齢化による集落機能や地域活力の低下への対策として、集落内に若者や子育て世代の定住・転入の受け皿となる優良な住宅地の供給を促進することなどを目的に、米原市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例等を改正しました。

改正の概要

(1)非線引き都市計画区域において、開発許可の適用規模の基準を変更します

  • 非線引き区域において、適正な開発を誘導し優良な宅地形成を担保するため、許可が必要となる開発行為の面積を、3,000平方メートル以上から1,000平方メートル以上に見直しました。
  • このことにより、非線引き区域等における民間住宅地開発の促進を目的に今年度から設けた補助制度においても適用され、より良好な住宅地形成が図れます。
  • なお、この見直しは、住宅地開発以外の開発行為(業務用)についても適用されます。
開発行為の規模に応じた開発許可の要否
現行
  • 1,000平方メートル未満
  • 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満
  • 3,000平方メートル以上
  • 開発許可 不要
  • 指導要綱
  • 開発許可
改正後
  • 1,000平方メートル未満
  • 1,000平方メートル以上
  • 開発許可 不要
  • 開発許可


施行時期
条例改正後、3か月の周知期間を経て令和2年(2020年)1月1日から施行します。

(2)市街化調整区域の指定区域・指定集落区域内において新たな開発許可基準を設けます

  • 本市では、市街化調整区域の指定区域(法第34条第11号)および指定集落区域(法第34条第12号)における開発基準は、自己居住用一戸建住宅に限っていましたが、集落内への定住・転入促進のために、一定規模未満の住宅地開発を新たな開発基準として設けました。
指定区域・指定集落区域の許可基準
現行
  • 自己居住用一戸建住宅
改正後
  • 自己居住用一戸建住宅
  • 住宅地開発(一戸建て住宅を建築するための用地として第三者に販売するために土地の造成等を行う開発。開発区域の面積3,000平方メートル未満かつ宅地1区画の面積180平方メートル以上のものに限る。)


施行時期
条例改正後、令和元年(2019年)10月1日から施行しました。

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