都市計画の案が縦覧できます

更新日:2025年02月05日

次の案件について、都市計画の変更を行う予定をしています。
変更に当たって、都市計画法第17条第1項の規定に基づき、次のとおり都市計画の案を縦覧に供します。
なお、都市計画の案について意見のある方は、米原市長あてに意見書を提出することができます。
都市計画の案

  • 彦根長浜都市計画用途地域の変更(米原駅東口地区)

縦覧期間・場所

縦覧期間
令和7年2月5日(水曜日)から令和7年2月19日(水曜日)までの土曜日、日曜日および祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで
縦覧場所

  • 市役所本庁舎3階 都市計画課
  • 市役所山東支所1階 地域振興課
  • 市公式ウェブサイト

都市計画の案

彦根長浜都市計画用途地域の変更(米原駅東口地区)

意見書の提出

意見書の提出期間
令和7年2月5日(水曜日)から令和7年2月19日(水曜日)まで
意見書の提出ができる人

  • 米原市民
  • 利害関係者
    区域内の土地について対抗要件を備えた地上権もしくは貸借権または登記した先取得権、質権もしくは抵当権を有する者およびその土地もしくはこれらの権利に関する仮登記、その土地もしくはこれらの権利に関する差押えの登記またはその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人

意見書の提出方法
提出期間中に米原市まち整備部都市計画課(〒521‐8501米原市米原1016番地)宛てに意見書を郵送(必着)または縦覧場所まで持参により提出してください。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 まち整備部 都市計画課

電話:0749-53-5144
ファックス:0749-53-5138

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