○米原市戦国キャラクターイラスト使用取扱要綱

令和8年5月29日

告示第140号

(趣旨)

第1条 この要綱は、石田三成ゆかりの戦国キャラクターイラスト(以下「イラスト」という。)の活用を広く認めることで、米原市の認知度やイメージの向上を図るため、イラストの使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(イラストの名称等)

第2条 イラストの名称およびデザインは、別表のとおりとする。

(使用料)

第3条 使用料は、無料とする。

(使用基準)

第4条 イラストは、何人も使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は除く。

(1) 市の信用および品位を害し、または害するおそれのあるとき。

(2) 自己のシンボルマークおよび商標または意匠とするなど、独占的に使用し、または使用するおそれのあるとき。

(3) 法令または公序良俗に反し、または反するおそれのあるとき。

(4) 特定の個人、政党および宗教団体を支援し、もしくは公認しているような誤解を与え、または与えるおそれのあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がその使用について不適切であると認めるとき。

(使用手続等)

第5条 イラストを使用する者は、あらかじめ米原市戦国キャラクターイラスト使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の許可を要しない。

(1) 報道機関が、新聞、テレビ雑誌等に報道目的で使用するとき。

(2) 著作権法(昭和45年法律第48号)第30条に規定する私的使用の範囲に該当するとき。

3 市長は、第1項の申請があったときは、その内容が前条各号のいずれかに該当する場合を除き、米原市戦国キャラクターイラスト使用(変更)許可書(様式第2号)により使用を許可するものとする。

4 使用者は、前項の規定により許可された内容を変更しようとするときは、あらかじめ米原市戦国キャラクターイラスト使用変更申請書(様式第3号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

5 前2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、イラスト使用物件が完成したときは、使用開始前に市長に写真を提出しなければならない。

6 市長は、イラストの使用に関し第4条各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可の取消し、使用の中止その他必要な措置を行うことができる。

(使用期間)

第6条 前条第3項の許可によるイラストの使用期間は、使用開始日から3年を限度とする。ただし、あらかじめ3年を超える使用が見込まれる場合は、使用開始日から3年を経過する日の属する年度の末日までとする。

2 前項の使用期間の満了後において、引き続きイラストを使用しようとするときは、新たに前条の許可を受けなければならない。

(使用責任)

第7条 使用者は、イラストの使用に起因する事故、苦情または第三者との紛争が生じたときは、その旨を速やかに市長に報告するとともに、自己の責任と負担において対応するものとする。この場合において、市は、損害賠償、損失補填その他一切の責任を負わない。

2 使用者は、イラストの使用に関し、故意または過失により市に損害を与えたときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

3 使用者は、第5条第3項の許可を受けた事項以外の目的にイラストを使用し、またはその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。

(使用実態の調査)

第8条 市長は、使用許可を受けたイラストの使用状況について、調査をすることができる。この場合において、使用者は市長から要請を受けたときは、イラストの使用実態を報告するとともに使用物等を提供しなければならない。

(庶務)

第9条 イラスト取扱いに関する庶務は、経済環境部シティセールス課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第2条関係)

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1 義に生きた男たち

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2 秀吉・三成 出逢いの地

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3 石田 三成

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4 大谷 吉継

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5 島 左近

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6 豊臣 秀吉

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7 石田 三成(少年期)

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8 豊臣兄弟

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9 豊臣兄弟

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米原市戦国キャラクターイラスト使用取扱要綱

令和8年5月29日 告示第140号

(令和8年5月29日施行)