○米原市伊吹地域まちづくりモデル検討委員会設置要綱
令和8年3月31日
告示第113号
(設置)
第1条 米原市は、人口減少に立ち向かう持続可能な地域社会を実現するに当たり、市民等と意見の交換を行うため、米原市伊吹地域まちづくりモデル検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 検討委員会は、委員10人以内をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから選任する。
(1) 識見を有する者
(2) 地域住民の代表者
(3) 地域団体の代表者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、市長が招集する。
2 会議は、次条に規定する庶務を担当する課(以下「担当課」という。)が進行し、意見等を取りまとめる。
3 会議には、担当課の職員のほか、関係する他の部署の職員を事務局に加え、説明等を行わせることができるものとする。
4 検討委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 検討委員会の庶務は、市民部地域振興課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。