○米原市老人クラブ研修事業費補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人クラブ活動を通じて高齢者の生きがいを高め、健康づくりを推進するため、老人クラブが行う研修活動に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、米原市補助金交付規則(平成17年米原市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において老人クラブとは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 一定地域の高齢者により自主的に組織された団体であること。
(2) 団体の活動を円滑に行うことができる範囲に居住するおおむね60歳以上の者をその会員とするものであること。
(3) 会員の互選により代表者を1人置くものであること。
(4) 会則、会員名簿、現金出納簿その他団体の運営に必要な帳簿類を備えていること。
(5) 団体の収入および支出の状況が明確にされているものであること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、米原市老人クラブ連合会に加入していない老人クラブであって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 在宅福祉事業費補助金の国庫補助について(平成4年3月2日付厚生省発老第19号厚生事務次官通知)別紙在宅福祉事業費補助金の交付の対象であること。
(2) 小規模老人クラブ活動助成費県費補助金交付要綱(平成12年12月26日付け滋レ第1610号滋賀県健康福祉部長通知)の交付の対象であること。
2 補助金の交付は、補助対象者につき1年度に1回限りとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、老人クラブ研修事業費補助金交付申請書(様式第1号)を、補助対象事業を実施しようとする日までに、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 補助対象事業の概要がわかる書類
(3) 補助対象経費の金額を明らかにする書類
(4) 会則および会員名簿の写し
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに老人クラブ研修事業実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業を実施したことがわかる写真
(2) 補助対象事業に要した経費の領収書の写し
(関係書類の整備)
第7条 補助金の交付を受けた補助対象者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにする書類その他帳簿等を整備し、補助対象事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。
別表第1(第4条関係)
補助対象事業の内容 | 補助率 | 補助限度額 |
(1) 研修会または講演会の開催 (2) スポーツ、体操または教養講座の講師による講習会 (3) 市外または県外への視察または研修会への参加 (4) 市長が適当と認める高齢者の生きがい健康づくり増進につながる事業 | 10/10以内 | 会員数50人以下の場合は20,000円以内、会員数51人以上の場合は30,000円以内 |
別表第2(第4条関係)
項目 | 補助対象経費の内容 |
報償費 | 講師等の謝礼 |
旅費 | 講師等の交通費 |
需用費 | 消耗品費、食糧費(講師等に係る経費)、印刷製本費 |
役務費 | 通信運搬費、手数料 |
使用料および賃借料 | 会場使用料、車両または機器借上料 |
その他経費 | 事業の実施に必要であると市長が認めた経費 |

