○米原市ひきこもり支援ステーション事業実施要綱

令和8年4月1日

告示第88号

(目的)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づき、ひきこもり状態にある者の自立の支援を推進することを目的に、ひきこもり状態にある者およびその家族に対する支援を行うひきこもり支援ステーション事業(以下「事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 実施主体は米原市とする。ただし、事業の適切な運営が確保できると認められる事業者に、事業の全部または一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する者であって、ひきこもり状態にある者およびその家族とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 対象者に対する相談支援

(2) 関係機関との連携および連絡調整

(3) ひきこもり状態にある者に対する居場所の提供および社会参加に向けた支援

(4) 事業の周知啓発および情報発信

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める支援

(事業の報告および調査)

第5条 市長は、第2条ただし書の規定により事業者に事業を委託するときは、事業の適正な運営を確保するため、委託した事業者(以下「受託者」という。)に対し、相談内容、対応計画、事業実施状況等について、定期的に報告を求めるとともに、定期的に事業の実施状況の調査を行い、必要な措置を講じるものとする。

(秘密の保持)

第6条 受託者および事業に従事する者は、職務上知り得た情報を正当な理由なく漏らし、または利用してはならない。委託業務が終了した後においても同様とする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

米原市ひきこもり支援ステーション事業実施要綱

令和8年4月1日 告示第88号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和8年4月1日 告示第88号