○米原市相談支援業務ICT導入支援事業補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障がい福祉における相談支援サービスの提供、働きやすい職場環境の整備等を推進するため、予算の範囲内で米原市相談支援業務ICT導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定特定相談支援事業者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者支援法」という。)第5条第19項に規定する特定相談支援事業を行うものをいう。
(2) 指定障害児相談支援事業者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援事業を行うものをいう。
(3) 事業所 障害者支援法第51条の20第1項に規定する特定相談支援事業所および児童福祉法第24条の28第1項に規定する障害児相談支援事業所をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に事業所がある指定特定相談支援事業者または指定障害児相談支援事業者で、常勤かつ専従の相談支援専門員を1人以上配置しているもの
(2) ICT(Information and Communications Technology)を導入しようとする事業所の従業者が、市および湖北基幹相談支援センターが実施するICTの導入に伴う研修会に参加しているもの
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)および補助率は、別表第1に定めるとおりとする。
2 補助金の交付は、補助対象者につき1回限りとする。
(1) 積算内訳書
(2) 勤務体制一覧表
(3) 導入機器等のカタログ、仕様書等
(4) 導入機器等の見積書
(1) 導入機器等の請求書および領収書の写し
(2) 導入機器等の写真
2 市長は、補助対象者が前項に規定する期間までに取得財産等を処分することにより収入があったときは、その収入の全部または一部を返納させることができる。
(補助金に係る経理)
第9条 補助金に係る経理については、その収支を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率 |
業務の効率化および職員の負担軽減に必要な機能を有する機器等の購入に要する経費(交付申請した年度内に支払った経費を対象とする。) (1) 情報端末(タブレット端末・スマートフォン等ハードウェア、インカム) (2) ソフトウェア(開発の際の開発基盤のみは対象外) (3) ウェブカメラ、携帯型プリンター等 (4) (1)から(3)までの機器等の導入に必要な通信環境機器、保守経費等(クラウドサービス利用料、保守・サポート費、導入設定、導入研修、セキュリティ対策等) | 2分の1以内 |
別表第2(第5条関係)
相談支援専門員数 | 基準額 |
1人以上 | 20万円 |
2人以上 | 40万円 |
3人以上 | 60万円 |
4人以上 | 80万円 |
5人以上 | 100万円 |
備考 相談支援専門員数については、交付申請時点における常勤換算方法により算出された人数(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)の規定に基づいて計算した人数とし、小数点以下は切り捨てるものとする。)とする。ただし、相談支援業務に従事する管理者、地域生活支援拠点コーディネーターおよび相談支援員の職員については、従事する業務の性質上、相談支援専門員数に含めることができるものとする。