○米原市高齢者緊急保護入所事業実施要綱
令和8年3月31日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要綱は、緊急に保護が必要な高齢者(以下「要保護者」という。)の安全を確保し、市が委託した老人福祉施設に一時的に入所させることにより、適切なサービスの提供および安心して生活できる環境の整備を図る米原市高齢者緊急保護入所事業(以下「本事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(緊急保護の対象者)
第2条 本事業の対象となる要保護者は、現に市内に居住する65歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 高齢者を擁護する者からの虐待により生命または身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(委託施設)
第3条 本事業において、市の委託により要保護者を一時的に受け入れる施設(以下「委託施設」という。)は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム(養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)第12条第2項に規定する盲養護老人ホーム等を含む。)において実施するものとする。
(利用の申込み等)
第4条 本事業の利用を希望する者は、高齢者緊急保護入所事業利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用期間)
第5条 本事業の利用期間は、1回の利用につき7日以内とする。ただし、利用の決定を受けた者(以下「要保護決定者」という。)が利用期間の延長を希望し、市長がやむを得ないと認めるときは、これを延長することができる。
(利用の中止)
第6条 要保護決定者は、利用期間中に委託施設への入所の必要がなくなったときは、高齢者緊急保護入所事業利用中止届(様式第4号)を直ちに市長に届け出なければならない。
(利用料)
第7条 要保護決定者は、委託施設の利用料の1割に相当する額および食材費に相当する額との合計額を負担するものとする。ただし、要保護決定者が生活保護受給世帯に属する者である場合は、食材費に相当する額を負担するものとする。
2 要保護決定者は、前項の規定による利用料を委託施設に直接支払うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。



