○米原市水源の里農業みらいつくり隊員要綱

令和8年3月25日

告示第30号

(設置)

第1条 米原市は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき、琵琶湖の源流に位置する米原市の中山間地における農業の担い手の確保および地域の活性化を目的として、米原市水源の里農業みらいつくり隊員(以下「隊員」という。)を置く。

(活動)

第2条 隊員は、小泉棚田地域または東草野地域において、市、小泉棚田エコビレッジ推進協議会または東草野農業振興会(以下「受入団体」という。)その他関係団体と連携し、農業を中心とした地域活性化に関する活動を行うものとする。

2 隊員は、任期満了後も本市に定住し、継続して農業および地域資源を活用した事業に取り組むものとする。

(委嘱)

第3条 隊員は、次の各号の全てに該当するもので、募集により選考した者を市長が委嘱する。

(1) 農業を通じて地域に貢献したいという強い意識を持ち、自らの技能や知識、経験を生かした新たな生業づくりに意欲的であること。

(2) 委嘱後に生活の拠点を、推進要綱第3に規定する都市地域等から本市に移し、本市に住所を定めることができること。

2 市長は、募集に関し必要な事項を別に定め、公表するものとする。

(責務)

第4条 隊員は、次に掲げる事項を遵守するとともに、常に誠実かつ公正に活動しなければならない。

(1) 市長および受入団体の指揮監督を受け、その命令に従うこと。

(2) 市および受入団体の信用を失墜させ、不名誉となる行為を行わないこと。

(3) 活動上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。任期満了後も同様とする。

(活動記録)

第5条 隊員は、定められた期日までに1月分の活動記録を市長に報告するものとする。

(報償)

第6条 隊員の報償は月額とし、予算の範囲内で市長が定める。

(任期)

第7条 隊員の任期は、委嘱の日から委嘱された年度の3月31日までとする。

2 任期の更新は、市長が認め、隊員の同意を得た場合に限り、2回を超えない範囲内で行うことができる。この場合において、任期の期間は1年を限度とする。

(解任)

第8条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 自己の都合により解任を申し出たとき。

(2) 心身の故障のため、活動に支障があり、またはこれに堪えられないとき。

(3) 市長の同意なく、本市以外に住所を移したとき。

(4) 活動上の責務に違反し、または活動を怠ったとき。

(5) 隊員としての適格性を欠くと認められたとき。

(庶務)

第9条 隊員に関する庶務は、産業政策主管課および農政主管課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

米原市水源の里農業みらいつくり隊員要綱

令和8年3月25日 告示第30号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第1章 印鑑・住民
沿革情報
令和8年3月25日 告示第30号