○米原市観光プロモーター設置要綱
令和7年10月1日
告示第239号
(目的)
第1条 この要綱は、米原市の観光振興に向けた観光施策の推進および観光資源の掘り起こし等(以下「観光振興等」という。)を図るため、米原市観光プロモーター(以下「プロモーター」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 プロモーターは、本市の観光振興等に関する業務に従事する。
(委嘱)
第3条 プロモーターは、企業等で得た経験および知見を生かし、業務遂行できる経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 プロモーターの任期は1年以内とし、再任を妨げない。
(解嘱)
第5条 市長は、プロモーターが次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。
(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。
(2) 心身の故障のため業務を遂行することが困難であると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、プロモーターとして必要な適格性を欠くと認められるとき。
(守秘義務)
第6条 プロモーターは、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、令和7年10月1日から施行する。