○米原市人権教育推進員規則

令和8年4月1日

規則第32号

(設置)

第1条 米原市は、人権教育の活発化を図るため、人権教育推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(職務)

第2条 推進員は、市長の委嘱を受けて、その指示に基づき、地域全体の人権教育の推進のため、主として居住地を中心に相談活動・啓発活動・学習会の開催等について自治会との連携を図り、また、米原市人権教育推進活動への参画等日常実践活動の推進に当たる。

(委嘱)

第3条 推進員は、人権教育に関して豊かな識見と経験を有し、熱意をもって、活動できる次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 各行政区の代表者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認めるもの

(服務)

第4条 推進員は、市長の許可があった場合を除き職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(任期)

第5条 推進員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、任期中においても推進員を解嘱することができる。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

米原市人権教育推進員規則

令和8年4月1日 規則第32号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第2章 人権協働
沿革情報
令和8年4月1日 規則第32号