○米原市乳児等通園支援事業実施規則
令和8年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)について、米原市乳児等通園支援事業の設備および運営に関する基準を定める条例(令和8年米原市条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法および条例において使用する用語の例による。
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する生後6か月から満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童または他の市町村で事業の利用について認定を受けた児童
(2) 保育所、幼稚園、認定こども園または地域型保育事業所等に在籍していない児童
(実施施設)
第5条 事業の実施施設は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 所在地 |
米原市立まいばら認定こども園 | 米原市下多良146番地1 |
米原市立おうみ認定こども園 | 米原市顔戸199番地1 |
(1) 日曜日および土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定する日
2 事業の開設時間は、午前9時から午後4時までとする。
(利用定員)
第7条 各実施施設における利用定員は、1日当たり3人以内とする。
(利用時間等)
第8条 事業の利用は、1時間単位とし、対象児童1人につき1か月当たり10時間を上限とする。
2 事業は、同一月に複数の実施施設を利用することはできないものとする。
(認定等)
第9条 事業の利用を希望する児童の保護者は、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)給付認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、他の市町村で事業の利用について認定を受けた児童の保護者は除く。
(利用申請等)
第10条 事業の利用を希望する児童の保護者(他の市町村で事業の利用について認定を受けた児童の保護者を含む。以下同じ。)は、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用申請書(様式第5号)を希望する実施施設の管理者(以下「施設管理者」という。)を経由して、市長に提出しなければならない。
3 施設管理者は、初回の利用に先立ち、前項の利用の決定を受けた保護者(以下「利用者」という。)と事前面談を実施し、制度の意義や利用に当たっての基本的事項の伝達を行うとともに、児童の特徴や保護者の意向の把握に努めなければならない。
4 利用者は、当該決定を受けた利用日を変更しようとするときは、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)利用変更届出書(様式第7号)を施設管理者を経由して、市長に届け出なければならない。
(給付認定の消滅)
第11条 利用者は、転出、入園等の事象が生じた場合は、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)給付認定消滅届出書(様式第8号)を施設管理者を経由して、市長に届け出なければならない。
(利用料)
第12条 利用者は、米原市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業等の保育料等に関する条例(平成27年米原市条例第4号。以下「保育料条例」という。)第11条に規定する乳児等通園支援利用料を実施施設が指定する期日までに納めなければならない。
2 利用料は、施設管理者が利用者から直接徴収する。
3 利用料の減額または免除の決定を受けた利用者は、その減額または免除に係る理由がなくなったときは、直ちに市長に届け出なければならない。
4 市長は、前項の規定による届出があったとき、または利用料の減額もしくは免除の決定を受けた利用者が偽りその他不正な手段により決定を受けたことが明らかになったときは、当該決定を取り消し、もしくは変更し、または当該決定を受けた者に対し、期限を定めて減額または免除をした額に相当する額の全部または一部の納付を命ずることができる。
(研修)
第14条 市長は、事業に従事する職員に対し、本事業の意義、目的および仕組みを理解できるよう、必要な研修を実施するものとする。
(事故報告)
第15条 施設管理者は、本事業を実施中に事故等が発生したときは、教育・保育施設等における事故の報告等について(令和7年3月21日付けこ成安第44号・6教参学第51号通知)に従い、速やかに市長に報告しなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。










