○米原市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和8年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、乳児等通園支援事業の認可等について、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)および児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)ならびに米原市乳児等通園支援事業の設備および運営に関する基準を定める条例(令和8年米原市条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
2 市長は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ米原市子ども・子育て審議会の意見を聴かなければならない。
(事業の廃止等)
第6条 乳児等通園支援事業者は、乳児等通園支援事業を廃止または休止しようとするときは、乳児等通園支援事業(廃止・休止)承認申請書(様式第8号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。















