○米原市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、乳児等通園支援事業の認可等について、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)および児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)ならびに米原市乳児等通園支援事業の設備および運営に関する基準を定める条例(令和8年米原市条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(認可の申請)

第3条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に誓約書(兼役員等名簿)(様式第2号)および市長が別に定める書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 新たに乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、前項に定める申請の前に乳児等通園支援事業実施計画書・一般型用(様式第3号)または乳児等通園支援事業実施計画書・余裕活用型用(様式第4号)により市長と協議しなければならない。

(認可)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、法第34条の15第3項および第5項の規定に基づき認可の可否を決定し、認可する場合は乳児等通園支援事業認可通知書(様式第5号)により、認可しない場合は乳児等通園支援事業認可申請却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ米原市子ども・子育て審議会の意見を聴かなければならない。

(認可事項の変更)

第5条 前条第1項に規定する認可を受けた者(以下「乳児等通園支援事業者」という。)は、省令第36条の36第3項または第4項に定める変更が生じた場合は、同項に定める期日までに乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式第7号)に必要な書類を添えて市長に届け出なければならない。

(事業の廃止等)

第6条 乳児等通園支援事業者は、乳児等通園支援事業を廃止または休止しようとするときは、乳児等通園支援事業(廃止・休止)承認申請書(様式第8号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に対し、地域における保育の実情等を勘案し、廃止または休止を承認する場合は乳児等通園支援事業(廃止・休止)承認通知書(様式第9号)を、承認しない場合は乳児等通園支援事業(廃止・休止)不承認通知書(様式第10号)を通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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米原市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月31日 規則第21号

(令和8年4月1日施行)