○米原市乳児等通園支援事業の確認等に関する規則

令和8年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、乳児等通園支援事業の確認等に関し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)および米原市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年米原市条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法および条例において使用する用語の例による。

(確認の申請)

第3条 法第54条の2第2項の規定による確認の申請は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に市長が別に定める書類を添えて行うものとする。

2 市長は、前項の確認をしようとするときは、あらかじめ米原市子ども・子育て審議会の意見を聴かなければならない。

(確認の変更申請)

第4条 法第54条の3において準用する同法第44条の規定による確認の変更申請は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第2号)により行うものとする。

(変更の届出)

第5条 法第54条の3において準用する同法第47条の規定による変更の届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第3号)もしくは特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第4号)に市長が別に定める書類を添えて行うものとする。

(確認の辞退)

第6条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する同法第48条の規定により確認を辞退しようとするときは、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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米原市乳児等通園支援事業の確認等に関する規則

令和8年3月31日 規則第19号

(令和8年4月1日施行)