○米原市窓口センター規則

令和8年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、窓口センターの設置について、必要な事項を定めるものとする。

(名称および位置)

第2条 窓口センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊吹窓口センター

米原市春照56番地

近江窓口センター

米原市顔戸281番地1

(開所時間等)

第3条 窓口センターの開所時間は、午前9時から午後4時45分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第4条 窓口センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、または臨時に休所することができる。

(1) 日曜日および土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(所掌事務)

第5条 窓口センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総合窓口に関すること。

(2) 各種行政手続に関すること。

(3) 公金の収納および保管に関すること。

(4) 関係部署との連絡調整に関すること。

(5) 窓口センターの庶務に関すること。

(職員)

第6条 窓口センターに所長その他必要な職員を置く。

(事務決裁)

第7条 窓口センターの所掌事務に係る事務決裁については、米原市事務決裁規程(平成17年米原市訓令第5号)で定める。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 米原市行政サービスセンター規則(平成17年米原市規則第10号)

(2) 米原市行政サービスセンター事務分掌規則(平成17年米原市規則第11号)

米原市窓口センター規則

令和8年3月31日 規則第11号

(令和8年4月1日施行)