○米原市窓口センター規則
令和8年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、窓口センターの設置について、必要な事項を定めるものとする。
(名称および位置)
第2条 窓口センターの名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
伊吹窓口センター | 米原市春照56番地 |
近江窓口センター | 米原市顔戸281番地1 |
(開所時間等)
第3条 窓口センターの開所時間は、午前9時から午後4時45分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休所日)
第4条 窓口センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、または臨時に休所することができる。
(1) 日曜日および土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(所掌事務)
第5条 窓口センターの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総合窓口に関すること。
(2) 各種行政手続に関すること。
(3) 公金の収納および保管に関すること。
(4) 関係部署との連絡調整に関すること。
(5) 窓口センターの庶務に関すること。
(職員)
第6条 窓口センターに所長その他必要な職員を置く。
(事務決裁)
第7条 窓口センターの所掌事務に係る事務決裁については、米原市事務決裁規程(平成17年米原市訓令第5号)で定める。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 米原市行政サービスセンター規則(平成17年米原市規則第10号)
(2) 米原市行政サービスセンター事務分掌規則(平成17年米原市規則第11号)