○米原市高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行細則

令和8年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)の施行に関し、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則(平成18年厚生労働省令第94号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(証明書)

第3条 法第11条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第1号)とする。

(警察署長に対する援助要請)

第4条 法第12条第1項および第2項の規定により警察署長に援助を求めるときは、高齢者虐待事案に係る援助依頼書(様式第2号)により行うものとする。

(面会制限)

第5条 市長は、法第13条の規定により高齢者虐待を行った養護者に対して高齢者との面会の制限(以下「面会制限」という。)をしようとするときは、当該高齢者および養護者に、面会制限決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、これにより難いとき、またはこれによることが適当でないときは、口頭により通知することができる。

2 市長は、前項に規定する面会制限を解除するときは、当該高齢者および養護者に、面会制限解除通知書(様式第4号)により通知するものとする。ただし、これにより難いとき、またはこれによることが適当でないときは、口頭により通知することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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米原市高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行細則

令和8年3月31日 規則第10号

(令和8年4月1日施行)