○米原市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年12月12日

告示第227号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、妊婦が安心して出産・子育てできるよう経済的な支援を図ることを目的に実施する米原市妊婦のための支援給付事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦 医療機関を受診し、医師による胎児心拍が確認された者をいう。

(2) 妊婦支援給付金 法第10条の9の規定に基づき妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を行った妊婦に対し支援する給付金をいう。

(3) 妊婦給付認定 法第10条の9第1項に規定する妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定をいう。

(4) 妊婦給付認定者 妊婦給付認定を受けた者をいう。

(支給対象者)

第3条 妊婦支援給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、妊婦であって、妊婦給付認定の申請日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、市の住民基本台帳に記録されている者(他の市区町村において妊婦支援給付金の支給を受けている者または受ける予定である者は除く。)とする。

2 前項の支給対象者には、令和7年4月1日以後に流産または死産等をした妊婦を含むものとする。

(妊婦支援給付金の支給時期および支給額)

第4条 妊婦支援給付金は2回に分けて支給するものとし、支給の時期および額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 妊婦が妊婦給付認定を受けたとき 5万円

(2) 妊婦が市に対し胎児の数を届け出たとき 胎児の人数に5万円を乗じて得た額

(妊婦支援給付金の申請)

第5条 前条第1号に規定する妊婦支援給付金の支給を受けようとする者は、産科医療機関等で胎児の心拍を確認した日から2年を経過した日の前日までに、妊婦給付認定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前条第2号に規定する妊婦支援給付金の支給を受けようとする者は、出産予定日の8週間前の日から2年を経過した日の前日までに胎児の数の届出書(様式第2号)により、市長に届け出るものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、流産または死産等により妊娠継続ができなかった場合は、産科医療機関等でその確認をした日から2年を経過した日の前日までに、胎児の数および流産または死産等となった日が記載された産科医療機関等において発行された診断書その他の流産または死産等の事実を証明することのできる書類を添付して申請等をするものとする。

(妊婦支援給付金の支給)

第6条 市長は、前条の規定による申請書が提出されたときは、その内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、妊婦支援給付金の支給の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による妊婦支援給付金の支給を決定したときは、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第3号)または妊婦支援給付金支払通知書(様式第4号)により、認定を却下したときは妊婦給付認定申請却下通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。ただし、認定後から給付までの間に、米原市外に転出等をした場合は、申請者に通知せず妊婦給付認定を取り消すものとする。

(不当利得の返還)

第7条 市長は、妊婦支援給付金の支給を受けた後に第3条に規定する支給対象者の要件に該当しなくなった者または偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った妊婦支援給付金の返還を求めるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、令和7年4月1日に遡って適用する。

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米原市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年12月12日 告示第227号

(令和7年12月12日施行)