○米原市市民農園開設補助金交付要綱

令和7年9月1日

告示第183号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の農業に対する理解と関心を深め、食育、地産地消、健康の増進および地域コミュニティの推進を図るため、市内の農地において市民農園を開設する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第109号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「市民農園」とは、市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に新たに市民農園を開設する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 市税等に滞納がある者

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定による許可または届出を要する事業を営む者

(3) 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者

(4) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体に係る活動を行う者

(5) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に係る活動を行う者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者

(市民農園の要件)

第4条 補助金の交付の対象となる市民農園は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 5年以上継続して市民農園として供する見込みであること。

(2) 農地面積が1か所当たりおおむね500平方メートル以上であること。

(3) 区画割りが容易であること。

(4) 用排水の管理が適正になされていること。

(5) 日照が良いこと。

(補助対象事業)

第5条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が前条に規定する市民農園を開設するために整備を実施し、補助金の交付申請を行った年度の2月末日までに完了される整備事業とする。

(補助対象経費)

第6条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は次に掲げるものとする。

(1) 整地および区画割に要する経費

(2) 備付農機具の購入に要する経費

(3) 農機具収納施設の整備に要する経費

(4) 給排水設備(水道、手洗い場等)、休憩施設およびトイレその他の附帯施設の設置に要する経費

(5) 広告宣伝に要する経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が市民農園の設置および運営に必要と認める経費

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内とし、30万円を上限とする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して提出するものとする。

(1) 市民農園開設補助金事業計画書(様式第1号)

(2) 位置図

(3) 補助対象事業実施前の写真

(4) 市民農園の利用規約等の写し

(5) 補助対象事業の内容および補助対象経費が明記されている書類の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 同一補助対象者による補助金交付申請は、1年度につき1回限りとし、市民農園1か所につき1回限りとする。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、完了の日から起算して1か月経過した日または申請年度の3月15日のいずれか早い日に、補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 市民農園開設補助金事業報告書(様式第2号)

(2) 補助対象事業完了後の写真

(3) 補助対象経費の支払がわかる資料

(4) 開設状況がわかる資料(年度内に開設した場合)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(適正な執行の確保)

第10条 補助対象者は、実績報告書の提出日以後に当該市民農園を開設する場合は、開設が完了した際にその旨を市に届け出なければならない。

2 市長は、規則第19条および第20条に定めるもののほか、補助対象者が当該市民農園を開設した日から5年以上経過する前に閉園したときは、交付決定の全部または一部を取り消し、返還を命ずるものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りではない。

3 補助対象者は、当該市民農園の耕作および管理の放棄がないように努めなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年9月1日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

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米原市市民農園開設補助金交付要綱

令和7年9月1日 告示第183号

(令和7年9月1日施行)