○米原市定額減税補足給付金(不足額給付)支給事務実施要綱

令和7年9月1日

告示第180号

(趣旨)

第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する米原市定額減税補足給付金(不足額給付)(以下「調整給付金(不足額給付)」という。)の支給に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において調整給付金(不足額給付)とは、定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金(当初給付)」という。)の支給額に不足が生じる者等に対し、米原市(以下「本市」という。)によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 調整給付金(不足額給付)の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、令和7年1月1日時点で本市に住所を有する者(本市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による県民税所得割または市民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者等を含む。)とする。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)上の非居住者ならびに令和6年分所得税に係る合計所得金額および令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。

(1) およびに掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)に掲げる額を上回る所得税または個人住民税所得割の納税義務者

 3万円に、その者の令和6年12月31日時点の同一生計配偶者または扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。同号イにおいて同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年分所得税額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の規定がないものとした場合における令和6年分の所得税の額をいう。以下同じ。)を差し引いた額

 1万円に、その者の令和5年12月31日時点の控除対象配偶者または扶養親族である者の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年度分個人住民税所得割額(地方税法附則第5条の8第4項および第5項の規定の適用を受ける前のものをいう。以下同じ。)を差し引いた額

 調整給付金(当初給付)の額(調整給付金(当初給付)を辞退等した者にあっては、調整給付金(当初給付)を辞退等していなければ受給していた額をいい、調整給付金(当初給付)給付対象外であった場合、零とする。)

(2) 令和6年分所得税額および令和6年度分個人住民税所得割額が零であり、令和6年分所得税に係る合計所得金額および令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者

(3) 令和6年分所得税額および令和6年度分個人住民税所得割額が零であり、地方税法第32条第3項および第313条第3項の規定による青色事業専従者または同法第32条第4項および第313条第4項の規定による事業専従者である者

(4) 前3号の規定にかかわらず、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱(令和5年11月29日付け府地創第327号)に規定する「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する者

2 第1項第1号アに掲げる額は、給与支払報告書または公的年金等支払報告書に記載する控除外額または確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和7年度分個人住民税課税情報から推計した令和6年分所得税額から算定した額とすることができる。

3 第1項各号においては、修正申告等により同時に要件を満たすことのない給付を受けている者を除く。

4 第1項第2号および第3号においては、次の各号に該当する者を除く。

(1) 令和6年分所得税額または令和6年度個人住民税所得割額が零でない者

(2) 調整給付金(当初給付)の支給対象者(控除対象配偶者または扶養親族として加算される者を含む。)

(3) 令和5年度の住民税非課税世帯への給付(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として給付したものに限る。)もしくは均等割のみ課税世帯への給付または令和6年度の新たに住民税非課税もしくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付の対象世帯の世帯主または世帯員

(支給額)

第4条 前条第1項第1号の規定による支給対象者に対して支給する調整給付金(不足額給付)の金額は、同号アおよびに掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)から同号ウに掲げる額を差し引いた金額とする。ただし、令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号アを、令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号イを、それぞれ零とする。また、令和6年1月1日時点は国外に居住し、令和6年中に転入の上、令和7年1月1日時点で本市に住所を有する者(本市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)については、同号イを零とする。

2 前条第1項第2号および第3号の規定による支給対象者に対して支給する調整給付金(不足額給付)の金額は、原則として、4万円とする。ただし、令和6年1月1日時点は国外に居住し、令和6年中に転入の上、令和7年1月1日時点で本市に住所を有する者(本市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)については、3万円とする。

3 前条第1項第4号の規定による支給対象者に対して支給する調整給付金(不足額給付)の金額は、原則として、4万円から、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法および地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除額、既に給付を受けた調整給付金(当初給付)の額ならびに前条第1項第1号の規定により支給される調整給付金(不足額給付)の額(いずれも控除対象配偶者または扶養親族として加算される者として受けた額を含む。)を差し引いた額とする(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)

4 前条第1項第1号アおよびに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金(不足額給付)の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和7年6月2日とする。

5 事務処理基準日以降に生じた前条第1項第1号アおよびに掲げる額の修正等については、原則として、同項に定める調整給付金(不足額給付)の金額に反映しないものとする。

(受給権者)

第5条 調整給付金(不足額給付)の受給権者は、第3条に規定する支給対象者とする。

(申請および支給の方式)

第6条 第3条第1項第1号に規定する者は、定額減税補足給付金(不足額給付)(※)支給確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)を提出するものとする。ただし、令和7年1月1日時点で本市に住所を有する者(本市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)で、本市から調整給付金(当初給付)を受給していない者については、定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(様式第2号)または定額減税補足給付金(※)支給確認書(様式第2号の2)を提出するものとする。

2 第3条第1項第2号または第3号に規定する者は、定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(様式第3号)を提出するものとする。

3 確認書および申請書(以下「確認書等」という。)の提出は、次の各号のいずれかの方式により行う。この場合において、第3号および第4号に掲げる方式は、確認書等の提出者(以下「提出者」という。)が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号または第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送方式 提出者が確認書等を郵送により市長に提出し、市が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口方式 提出者が確認書等を市の窓口に提出し、市が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 提出者が確認書等を郵送により、または市の窓口に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(4) 現金書留送付方式 提出者が確認書等を郵送により、または市の窓口に提出し、市が現金書留等の方法で現金を送付することにより支給する方式

4 市は、確認書等の提出に当たり、提出者に公的身分証明書の写し等を提出または提示することを求めることができる。

(支給の方式の特例)

第7条 前条の規定にかかわらず、市が金融機関の指定口座を把握している者であって、第3条第1項に規定する支給要件を満たすことを確認できる者に対し、市長は、定額減税補足給付金(不足額給付)(※)支給のお知らせ(様式第4号。以下「支給のお知らせ」という。)により調整給付金(不足額給付)を支給することができる。

2 前項による支給対象者は、支給のお知らせを受領した際、確認書による受給の辞退または振込口座の変更を申し出ることができる。

3 市長は、第1項の規定による支給のお知らせにより、通知した期日までに前項の届出等がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し調整給付金(不足額給付)の支給を行うことができる。ただし、振込ができない理由がある場合は、この限りでない。

(代理による確認書等の提出)

第8条 支給対象者に代わり、代理人として前2条に規定する確認書等の提出ができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 基準日において支給対象者と同一の世帯に属する者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人および代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等であって、市長が特に認めるもの

2 代理人は、確認書等の提出をする場合にあっては、当該確認書等の記入欄に必要な事項を記載しなければならない。この場合において、市長が必要と認めるときは、代理人確認書類(公的身分証明書)の写し、支給対象者と代理人との関係がわかる証明書等(戸籍の個人事項証明書、登記事項証明書等)の写しその他市長が必要と認める書類の提出を求めることができる。

3 市長は、代理人が第1項第1号に規定する者の場合は住民基本台帳により、同項第2号および第3号に規定する者の場合は市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請期限)

第9条 確認書等の受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 確認書等の提出期限は、令和7年10月31日とする。ただし、第6条第1項ただし書に規定する確認書等の提出期限は、令和7年11月20日とする。

(支給の決定)

第10条 市長は、支給対象者または代理人から確認書等の提出があったときは、速やかに内容を審査の上、調整給付金(不足額給付)の支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、調整給付金(不足額給付)の支給を決定し、当該給付金の支給を口座に振り込む方式により完了したときは、支給対象者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による審査において疑義が生じた場合は、当該申請者に対し、必要な資料の提出または説明を求めるものとする。

4 市長は、第1項の規定による審査において、調整給付金(不足額給付)の不支給を決定したときは、米原市定額減税補足給付金(不足額給付)不支給決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(調整給付金(不足額給付)の支給等に関する周知等)

第11条 市長は、支給事務の実施に当たり、支給対象者の要件ならびに確認書等の提出の方法、提出期限等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請等が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者または代理人から第9条第2項の提出期限までに第6条の規定による確認書等の提出が行われなかった場合は、支給対象者が調整給付金(不足額給付)の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長は、支給対象者または代理人から確認書等の提出を受けた後、申請内容の不備が判明し、本市が確認等に努めたにもかかわらず申請内容の不備の補正が行われず、支給対象者または代理人の責に帰すべき事由により支給できなかったときは、当該確認書等は取り下げられたものとみなす。

3 市長が第10条第1項の規定による調整給付金(不足額給付)の支給の決定を行った後に、確認書等の不備による振込不能等があり、本市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者または代理人の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書等は取り下げられたものとみなす。

(給付金の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金(不足額給付)の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金(不足額給付)の返還を求める。

(受給権の譲渡または担保の禁止)

第14条 調整給付金(不足額給付)の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、調整給付金(不足額給付)の支給事務を実施することに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、令和7年6月2日に遡って適用する。

(令和7年10月20日告示第214号)

この告示は、告示の日から施行する。

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米原市定額減税補足給付金(不足額給付)支給事務実施要綱

令和7年9月1日 告示第180号

(令和7年10月20日施行)