○米原市地域防災リーダーネットワーク設置要綱

令和7年4月1日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の自主防災体制の充実および強化を図るため、防災に関する知識および経験を有する米原市地域防災リーダー(以下「防災リーダー」という。)によって構成される米原市地域防災リーダーネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を設置し、その運営、活動等について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 防災リーダーの職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 防災に関する知識や技能の向上を目的とした研修および訓練への参加

(2) 市民の防災意識向上のための啓発活動

(3) 自治会や自主防災組織への指導や助言

(4) 避難所運営支援

(5) 前各号に掲げるもののほか、ネットワークの目的を達成するために必要な活動

(防災リーダーの認定)

第3条 防災リーダーは、次のいずれかに該当する者の中から市長が認定した者とする。

(1) 防災士の資格を有し、市内に住所または勤務地のある者

(2) 防災に関する知識を有し、当該者の居住地または勤務地に所在する自治会の自治会長から推薦を受けた者

2 防災リーダーの認定を受けようとする者は、防災リーダー申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。この場合において、前項第2号に該当する者は、防災リーダー推薦書(様式第2号)を添付しなければならない。

3 市長は、前項の申込みが適当と認められ、当該申込者を防災リーダーと認定したときは、当該申込者に認定証を交付するとともに、当該申込者の属する自治会の自治会長にその旨を通知するものとする。

(ネットワークの設置等)

第4条 市長は、次に掲げる目的を達成するためネットワークを設置する。

(1) 防災リーダーの防災に関する知識および技能の向上

(2) 防災リーダー相互の連携と協力体制の構築

(3) 防災リーダー、行政機関その他防災関係機関との情報の交換および共有

(退任)

第5条 市長は、防災リーダーが次の各号のいずれかに該当する場合には、防災リーダーを退任させることができる。

(1) 防災リーダーとして不適切な行為を行ったと認められる者

(2) 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者

2 防災リーダーは、防災リーダーを退任しようとするときは、防災リーダー退任届(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(守秘義務)

第6条 防災リーダーは、その活動で知り得た個人等に関する秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 ネットワークに関する庶務は、政策推進部防災危機管理課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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米原市地域防災リーダーネットワーク設置要綱

令和7年4月1日 告示第136号

(令和7年4月1日施行)