○米原市子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦およびヤングケアラー等がいる家庭の居宅を訪問支援員が訪問し、不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等を支援することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスクの高まりを未然に防ぐことを目的に実施する米原市子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、米原市とする。
2 市は、適切な事業運営を確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人等(以下「委託機関」に事業の全部または一部を委託して実施することができる。
(事業内容)
第3条 事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 育児・養育支援
ア 授乳、離乳食の準備および介助
イ おむつ交換
ウ 沐浴介助
エ 対象乳児の兄弟姉妹(就学前)の育児
オ その他必要と認める育児援助
(2) 家事支援
ア 食事の準備、片付け
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 居宅等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 家事に関する簡易な相談助言
カ その他必要と認める家事援助(庭木の手入れ、草むしり、屋外の清掃・整頓等を除く。)
(3) 子育て等に関する不安や悩みの傾聴、相談・助言
(4) 地域の母子保健施策、子育て支援施策等に関する情報提供
(5) 支援対象者や児童の状況・養育環境の把握、市への報告
(支援対象者)
第4条 事業の支援対象者は、児童や保護者または妊婦からの相談や、庁内の関係部署および関係機関からの情報提供・相談等により把握し、事業による支援が必要であると市長が認める、次に掲げる状態にある者とする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者およびそれに該当するおそれのある保護者
(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが必要と認められる児童の保護者およびそれに該当するおそれのある保護者
(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが必要と認められる妊婦およびそれに該当するおそれのある妊婦
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業による支援が必要と認められる者
(訪問支援員の要件)
第5条 訪問支援員は、次の全ての要件を満たし、事業による支援を適切に行う能力を有するものとする。
(1) 保健師、助産師、看護師、准看護師、保育士、幼稚園教諭、介護福祉士またはホームヘルパー2級(平成25年4月1日以降は、介護職員初任者研修修了者)以上のいずれかの資格を有すること。
(2) 市が適当と認める研修を受講していること。
(3) 家事または育児に関する援助を誠実かつ適切に提供できる資質および能力を有すること。
(利用申込み)
第6条 事業を利用しようとする者は、子育て世帯訪問支援事業利用申込書兼同意書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否について決定するものとする。
(1) 利用者等が第4条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 訪問支援員の支援に瑕疵がないにもかかわらず、利用者等が不当な要求を繰り返していることが認められるとき。
(3) 災害その他の理由により委託機関を利用できなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(利用時間および期間等)
第9条 事業を利用できる期間は、子育て世帯訪問支援事業を利用開始した日から当該日の属する年度末日までの間で、3か月を上限として市長が定める期間(以下「利用期間」という。)とする。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
2 子育て世帯訪問支援事業を利用することができる日は、土曜日および日曜日を除く日のうち、訪問支援員を派遣することができる日とする。ただし、次に掲げる日においては、利用することができない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日、1月3日および12月29日から12月31日まで
3 子育て世帯訪問支援事業を利用することができる時間は、午前9時から午後5時までとし、1回当たりの派遣時間は、1時間とする。
4 利用期間における利用回数は、一会計年度で12回を上限とする。ただし、市長が必要と認めるときは、上限を超えて利用できるものとする。
(費用負担)
第10条 事業の利用に係る費用は、無料とし、支援を行うに当たって必要となる消耗品等に係る費用は、利用者が負担するものとする。
(実施報告等)
第11条 委託機関は、訪問支援員を派遣した日が属する月の翌月15日までに、子育て世帯訪問支援事業実施報告書(様式第5号)により市長に報告する。
(書類の保存)
第12条 委託機関は、事業の適正な実施を確保するため、事業に関する書類を整理し、事業実施年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(報告および調査)
第13条 市長は、委託機関による事業の実施状況について、必要に応じて報告を求め、または職員をして記録その他必要書類の調査をさせることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。







