○米原市幼児教育センター事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育所、認定こども園および小規模保育事業所等(以下「保育施設等」という。)に通う子どもたちが等しく一定の保育・教育を受けられるよう、就学前保育・教育の充実および質の向上を図るため、米原市幼児教育センターが事業を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 米原市幼児教育センターが実施する事業(以下「センター事業」という。)の実施主体は、米原市とする。

(事業内容)

第3条 センター事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保育施設等への幼児教育アドバイザーの派遣に関すること。

(2) 保育施設等の職員を対象とした研修に関すること。

(3) 保育施設等の職員に対する保育・教育の相談支援、助言および情報提供等に関すること。

(4) 幼児教育と小学校教育との円滑な接続に関すること。

(5) 関係機関への情報発信ならびに関係機関との情報交換および情報共有に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、保育の資質の向上に関すること。

(関係機関等との連携)

第4条 センター事業を行うに当たっては、小学校等の関係機関との緊密な連携を図るものとする。

(秘密の保持および職員の守秘義務)

第5条 センター事業の実施に携わる者は、個人のプライバシーの保持に十分配慮するとともに、業務上知り得た個人情報は、業務目的以外で他に漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

米原市幼児教育センター事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第94号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年3月31日 告示第94号