○米原市立図書館資料複写取扱要綱
令和7年3月21日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、米原市立図書館(以下「市立図書館」という。)において、図書館利用者(以下「利用者」という。)が図書館が所有し、または管理する複写機器を用いて行う複写の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(複写できる資料)
第2条 資料の複写は、著作権法(昭和45年法律第48号。以下「法」という。)第31条に規定する範囲内に限り行うことができる。ただし、次に掲げるものは、複写することができない。
(1) 資料形態上または技術上、市立図書館の設備の複写能力を超えるもの
(2) 複写することによって、資料に損傷をきたすおそれのあるもの
(3) 寄贈または寄託された資料で、寄贈または寄託の条件として複写を禁止されているもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市立図書館の館長(以下「館長」という。)が複写をすることについて不適当と認めるもの
(複写の申込み)
第3条 資料の複写を希望する利用者は、資料複写申込書(別記様式)を館長に提出しなければならない。
(借受資料の複写作業の指定)
第4条 他の図書館等(法第31条第1項に規定する図書館等をいう。以下この条において同じ。)から貸出しを受けた資料で、貸出しをした図書館等(以下「貸出館」という。)が複写を認めている資料のうち、貸出館が複写作業を利用者に行わせることを禁止しているものの複写については、市立図書館の職員が行うものとする。
(複写料金)
第5条 資料の複写に要する料金の額は、次の表のとおりとする。この場合において、一枚の用紙に両面印刷する場合は、2枚として計算するものとする。
区分 | 用紙サイズ | 1枚当たりの料金 |
白黒 | A4、A3、B4 | 10円 |
カラー | A4、B4 | 50円 |
A3 | 80円 |
(複写部数)
第6条 資料の複写部数は、1人につき1部とする。
(記録の提出)
第7条 利用者は、貸出館の求めがあった場合は、複写記録を貸出館に提出しなければならない。
(損害賠償)
第8条 利用者は、複写によって生ずる著作権等に問題があった場合は、当該利用者(未成年の場合はその保護者)が責任を負い、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
