○米原市立図書館インターネット端末利用要綱

令和7年3月21日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、米原市立図書館(以下「市立図書館」という。)が利用者の調査研究、生涯学習等に資するために設置するインターネット端末(以下「端末」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 端末の利用は、米原市立図書館条例(平成17年米原市条例第173号)第4条に規定する開館時間内とする。

(端末の利用)

第3条 端末の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、インターネット端末利用申込書(別記様式)を市立図書館の館長(以下「館長」という。)に提出しなければならない。

2 端末の利用に係る費用は、無料とする。

3 端末を利用する者(以下「端末利用者」という。)が端末を利用できる時間は、1日につき1時間を限度とする。ただし、次の利用希望者がない場合は、1時間を限度として延長することができる。

(端末利用者の遵守事項)

第4条 端末利用者は、端末の利用に際して、職員の指示に従わなくてはならない。

2 端末利用者は、端末の利用に当たり次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 有料コンテンツの利用

(2) メール等の送受信、チャット、掲示板への書き込み等の情報発信

(3) 通信販売、オークション等の金品のやり取り

(4) オンラインゲーム

(5) プログラムのダウンロード

(6) 端末の設定およびプログラムの改変

(7) USBメモリ、CD―ROM等の外部記録媒体の接続

(8) 公序良俗に反するウェブコンテンツの利用

(9) ウェブページの撮影

(10) 不正アクセス、著作権侵害等の非合法な行為

(11) プライバシーの侵害、嫌がらせ等の第三者への権利の侵害

(12) 調査研究、生涯学習等の目的を逸脱する行為

(13) 前各号に掲げるもののほか、館長が利用を不適切と認める行為

3 館長は、前項各号に規定する行為を行った者に対し、端末の利用を制限し、または禁止することができる。

(情報の制限)

第5条 館長は、前条第2項各号に規定する行為を防止するため、フィルタリング機能等により、端末利用者が閲覧できる情報に制限をかけることができる。

(損害賠償等)

第6条 端末利用者は、端末の利用により市立図書館および第三者に損害を与えた場合は、当該端末利用者(未成年の場合はその保護者)が責任を負い、その損害を賠償しなければならない。

2 市立図書館は、端末利用者による端末の利用から生ずる全ての経済的、法的責任を負わないものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、端末の利用について必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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米原市立図書館インターネット端末利用要綱

令和7年3月21日 教育委員会告示第2号

(令和7年4月1日施行)