○米原市立図書館インターネット端末利用要綱
令和7年3月21日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、米原市立図書館(以下「市立図書館」という。)が利用者の調査研究、生涯学習等に資するために設置するインターネット端末(以下「端末」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 端末の利用は、米原市立図書館条例(平成17年米原市条例第173号)第4条に規定する開館時間内とする。
(端末の利用)
第3条 端末の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、インターネット端末利用申込書(別記様式)を市立図書館の館長(以下「館長」という。)に提出しなければならない。
2 端末の利用に係る費用は、無料とする。
3 端末を利用する者(以下「端末利用者」という。)が端末を利用できる時間は、1日につき1時間を限度とする。ただし、次の利用希望者がない場合は、1時間を限度として延長することができる。
(端末利用者の遵守事項)
第4条 端末利用者は、端末の利用に際して、職員の指示に従わなくてはならない。
2 端末利用者は、端末の利用に当たり次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 有料コンテンツの利用
(2) メール等の送受信、チャット、掲示板への書き込み等の情報発信
(3) 通信販売、オークション等の金品のやり取り
(4) オンラインゲーム
(5) プログラムのダウンロード
(6) 端末の設定およびプログラムの改変
(7) USBメモリ、CD―ROM等の外部記録媒体の接続
(8) 公序良俗に反するウェブコンテンツの利用
(9) ウェブページの撮影
(10) 不正アクセス、著作権侵害等の非合法な行為
(11) プライバシーの侵害、嫌がらせ等の第三者への権利の侵害
(12) 調査研究、生涯学習等の目的を逸脱する行為
(13) 前各号に掲げるもののほか、館長が利用を不適切と認める行為
3 館長は、前項各号に規定する行為を行った者に対し、端末の利用を制限し、または禁止することができる。
(情報の制限)
第5条 館長は、前条第2項各号に規定する行為を防止するため、フィルタリング機能等により、端末利用者が閲覧できる情報に制限をかけることができる。
(損害賠償等)
第6条 端末利用者は、端末の利用により市立図書館および第三者に損害を与えた場合は、当該端末利用者(未成年の場合はその保護者)が責任を負い、その損害を賠償しなければならない。
2 市立図書館は、端末利用者による端末の利用から生ずる全ての経済的、法的責任を負わないものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、端末の利用について必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
