○米原市立図書館における国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用要綱
令和7年3月21日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、米原市立図書館(以下「市立図書館」という。)において、国立国会図書館が実施する図書館向けデジタル化資料送信サービスを利用し、提供を受けた資料(以下「デジタル化資料」という。)の閲覧および複写について必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 送信サービスを利用できる者は、米原市立図書館条例施行規則(平成17年米原市教育委員会規則第58号)第4条第1項に規定する登録者とする。
(利用時間)
第3条 デジタル化資料の閲覧および複写は、米原市立図書館条例(平成17年米原市条例第173号)第4条に規定する開館時間内とする。
(閲覧)
第4条 デジタル化資料の閲覧を希望する者(以下「閲覧希望者」という。)は、国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用申込書(別記様式。以下「利用申込書」という。)を市立図書館の館長(以下「館長」という。)に提出しなければならない。
2 閲覧希望者が複数あるときは、利用申込書の受付順により閲覧させるものとする。
3 デジタル化資料の閲覧は、館長が指定する閲覧用端末機を利用するものとし、デジタル化資料を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)が利用できる時間は、1日につき1時間を限度とする。ただし、次の閲覧希望者がない場合は、1時間を限度として延長することができる。
(閲覧者の遵守事項)
第5条 閲覧者は、閲覧用端末機の利用に当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 閲覧用端末機を館外へ持ち出す行為
(2) 持ち込んだ外部記憶装置を閲覧用端末機に接続する行為
(3) 閲覧用端末機の画面をカメラ等で撮影する行為
(4) 画面キャプチャまたは資料の電子ファイルを取得する行為
(5) 法令に違反し、もしくは違反するおそれのある行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、館長が利用を不適切と認める行為
2 館長は、前項各号に規定する行為を行った者に対し、端末機の利用を制限し、または禁止することができる。
(複写)
第6条 デジタル化資料の複写を希望する者(以下「複写希望者」という。)は、米原市立図書館複写取扱要綱(令和7年米原市教育委員会告示第3号。以下「複写取扱要綱」という。)第3条に規定する複写申込書を館長に提出しなければならない。
2 館長は、前項の申込みがあったときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する要件を満たしていることを確認し、適当と認めたときは、専用端末機から複写を行い、複写希望者に提供するものとする。
3 前項に規定する複写に要する料金の額は、複写取扱要綱第5条の規定によるものとする。
(損害賠償)
第7条 閲覧者は、閲覧用端末機の利用により市立図書館および第三者に損害を与えた場合は、当該閲覧用端末機の利用者(未成年の場合はその保護者)が責任を負い、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
