○米原市児童育成支援拠点事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、養育環境等に課題を抱える児童等に対して居場所となる場を開設し、必要な支援等を行うため、米原市児童育成支援拠点事業(以下、「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、米原市とする。この場合において、市長は、次に掲げる事項を全て適切に実施することができると認められる者(以下「事業者」という。)に当該事業を委託することができる。

(1) 事業の趣旨を十分に理解し、適切、公正、中立かつ効率的に実施できること。

(2) 児童福祉、青少年自立支援・健全育成等について必要な支援を提供できること。

(3) 学校、医療機関、民生委員、児童委員等の関係機関等(以下「関係機関等」という。)と連携し、協力することで、効果的な支援を提供できること。

(支援の内容)

第3条 事業において提供する支援の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 安全・安心な居場所の提供に関すること。

(2) 生活習慣の形成に関すること。

(3) 学習の支援に関すること。

(4) 食事の提供に関すること。

(5) 課外活動の提供に関すること。

(6) 保護者への情報提供および相談支援に関すること。

(7) 送迎支援に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために必要な支援に関すること。

(支援対象者)

第4条 事業の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、次のいずれかに掲げる状態にある市内に住所を有するものとする。

(1) 食事、衣服、生活環境等において、不適切な養育状態にある等、養育環境に関して課題のある主に学齢期以降の児童およびその保護者

(2) 不登校の児童、学校生活になじめない、家庭以外にも居場所のない主に学齢期以降の児童およびその保護者

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の支援を行うことが適切である児童およびその保護者

(定員)

第5条 事業の定員は、おおむね20人とする。

(実施場所)

第6条 事業の実施場所は、子育て関連施設その他市が児童の居場所支援を行う場所として適当と認めた場所とする。

(職員の配置)

第7条 事業の実施に当たり、第1号から第3号までの職員を配置するものとし、必要に応じて第4号の職員を配置するものとする。

(1) 管理者

(2) 支援員

(3) ソーシャルワーク専門職員

(4) 心理療法担当職員

2 前項第1号または第2号のうち、1人以上は常勤職員とする。

3 第1項第3号に規定する職員は、社会福祉士または精神保健福祉士の資格を有し、かつ、児童を対象としたソーシャルワークの業務に従事していた経験を有する者とする。

4 第1項第1号または第2号の職員のうち1人以上は、児童指導員、保育士、社会福祉士もしくは精神保健福祉士のいずれかの資格、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状または児童福祉事業に2年以上従事していた経験を有する者および第1項第4号に該当する者を置くものとする。

5 人員配置に当たっては、実施場所(前条に規定する実施場所をいう。以下同じ。)1か所当たり2人以上の職員を配置するものとし、児童5人に対し1人以上の職員を配置するものとする。ただし、児童が5人未満の場合は、職員のうち1人を実施場所に配置し、他の職員は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

(職員研修)

第8条 事業者は、研修の実施、専門的知見を持つ職員および施設からのスーパーバイズ等により、事業に従事する職員の資質の向上に努めなければならない。

2 前項に規定する研修は、児童およびその保護者の実情に応じた内容によるものおよび個人情報の適切な管理や守秘義務等について実施するものとする。

(関係機関等との連携)

第9条 市および事業者は、関係機関等との必要な連携が図られる体制づくりに努めるものとする。

(利用の申込み)

第10条 事業の利用を希望する者(以下「利用申込者」という。)は、児童育成支援拠点事業利用申込書(様式第1号)に児童育成支援拠点事業利用者健康状況届(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

(利用の承認)

第11条 市長は、前条の規定による利用申込書の提出を受けたときは、支援対象者の状況について審査した上で、利用の可否を決定し、児童育成支援拠点事業利用承認(不承認)通知書(様式第3号)により、当該利用申込者に通知する。

(利用者に関する情報)

第12条 市長は、支援事業を実施するために必要な範囲内で、前条の規定により支援事業の利用を決定した者(以下「利用者」という。)に関する情報を事業者に提供するものとする。

(利用者負担)

第13条 事業の利用者負担金は、徴収しないものとする。ただし、食費等の実費相当分について、市または事業者は、その経費の一部を徴収することができる。

2 事業者は、前項の規定により利用者負担金を徴収した場合は、市に報告するものとする。

(利用期間等)

第14条 事業の利用期間は、第11条の規定により利用の承認を決定した日からその日の属する年度の末日までとする。

2 利用者の保護者が引き続き当該事業の利用を希望する場合は、市長が別に定める日までに、第10条の規定による利用の申込みをしなければならない。

(利用の中止)

第15条 市長は、利用者またはその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を中止することができる。

(1) 市または事業者が施設の管理上支障があると認めるとき。

(2) 市または事業者の指導に従わず、他の利用者の利用および事業の運営に支障を来すおそれがあるとき。

(3) 第4条に規定する支援対象者の要件に該当しなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が事業の利用継続について不適当または困難であると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により事業の利用の中止を決定したときは、児童育成支援拠点事業利用中止通知書(様式第4号)により、利用者の保護者に通知するものとする。

(利用状況等の報告)

第16条 事業者は、毎月の利用状況等を翌月10日までに、児童育成支援拠点事業業務月報(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

(安全管理)

第17条 事業者は、事業の実施に際しては危険を防止する措置を講じるとともに、事件、事故および災害等(以下「事件等」という。)が発生したときには、迅速かつ的確な緊急対策が実施できるよう努めなければならない。

2 事業者は、事件等が発生したときは、速やかに事件等報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。

(調査等)

第18条 市長は、事業者に対し、必要に応じて事業の実施状況の報告を求め、実地に調査し、または必要な指示をすることができる。

(個人情報の取扱い)

第19条 市長および事業者は、事業により取得した個人情報を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき適正に取り扱い、当該個人情報の漏えいおよび滅失の防止その他個人情報の保護に関し、必要な措置を講じなければならない。

(守秘義務)

第20条 事業者およびその職員は、事業を行うに当たり知り得た情報を、他に漏らし、または自己の利益のために利用してはならない。事業終了後もまた同様とする。

(関係書類の保管)

第21条 事業者は、支援事業に関する経費の収入および支出について、その経過を明らかにした帳簿を作成し、当該帳簿および関係書類を事業終了日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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米原市児童育成支援拠点事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第87号

(令和7年4月1日施行)