○米原市1か月児健康診査実施要綱

令和7年3月31日

告示第75号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定に基づき、1か月児健康診査(以下「健康診査」という。)を実施し、疾病および異常を早期に発見し、適切な指導を行うことで、その進行を未然に防止するとともに、養育者への育児に関する助言を行い、健やかな成長を促すことで、乳児の健康の保持および増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は米原市とし、市長は適切な健康診査の実施を確保する医療機関に委託する。

(対象者)

第3条 健康診査の対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者であること。

(2) 令和7年4月1日以後に生まれた者であること。

(3) 出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認める者

(実施方法)

第4条 健康診査は、第2条の規定により市長の委託を受けた医療機関(以下「委託医療機関」という。)が実施するものとする。

2 市長は、母子健康手帳および母子健康手帳別冊の交付に併せて、1か月児健康診査受診券を交付するものとする。

3 対象者の保護者は、委託医療機関に受診券を提出し、健康診査を受けるものとする。

4 健康診査を委託医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)で受ける場合は、対象者の保護者は、あらかじめ妊産婦健康診査検査委託外医療機関受診申出書を市長に提出し、妊婦健康診査費等請求書(県外受診者用)の交付を受け、健康診査に要する費用を市長に請求することができる。

(費用の公費負担)

第5条 市長は、前条に定める健康診査に要した費用について、5,500円を上限に公費負担するものとする。

(費用の請求および支払)

第6条 委託医療機関は、健康診査に要した費用を市長に請求するものとする。

2 前項に規定する費用の請求および支払の方法は、委託契約によるものとする。

3 第4条第4項に規定する費用の請求は、原則として健康診査の受診日の翌々月10日までに行うものとする。

(事後指導等)

第7条 委託医療機関は、健診結果に基づき適切な指導を行うとともに、その結果を市長に報告するものとする。

2 市長は、委託医療機関からの報告に基づき、指導を要する対象者に訪問指導等の事後指導の徹底を図るものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

米原市1か月児健康診査実施要綱

令和7年3月31日 告示第75号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第8章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和7年3月31日 告示第75号