○米原市移住コーディネーター設置要綱

令和7年3月31日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、米原市への移住定住を促進するため、移住に関心のある者や移住を検討する者等(以下「移住希望者」という。)に対し、移住に向けた情報の提供や相談対応、関係者との調整等の支援を行う移住コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長は、市内に住所を有する者で、次に掲げる要件を全て満たす者をコーディネーターとすることができる。

(1) 地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に規定する隊員として米原市地域おこし協力隊員に委嘱された経験がある者

(2) 市が行う移住定住の促進に係る事業に関連する活動実績をおおむね3年以上有する者(業務)

第3条 市長は、移住定住を推進するため、コーディネーターに次の各号に掲げる業務を委託することができる。

(1) 移住希望者からの移住相談に関すること。

(2) 移住希望者への移住関連情報の提供、地域案内に関すること。

(3) 移住希望者と関係者との調整に関すること。

(4) SNSや移住促進関連イベント等の機会を活用した移住希望者の誘致に関すること。

(5) 移住希望者の拡大につながる関係人口の創出に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、前条に掲げる目的を達成するために市長が必要と認める事項に関すること。

(責務)

第4条 コーディネーターは、次に掲げる事項を遵守し、常に誠実かつ公正に業務を遂行しなければならない。

(1) 市の信用を失墜させ、不名誉となる行為を行わないこと。

(2) 活動上知り得た秘密を第三者に漏らさないこと。なお、業務委託完了後も同様とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

米原市移住コーディネーター設置要綱

令和7年3月31日 告示第70号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第1章 印鑑・住民
沿革情報
令和7年3月31日 告示第70号