○米原市児童育成支援拠点事業の届出等に関する要綱

令和7年3月31日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第20項に規定する児童育成支援拠点事業に関し、法第34条の17の2第2項、第3項および第4項に規定する児童育成支援拠点事業の届出等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業開始の届出)

第2条 本市の区域内において児童育成支援拠点事業を行う者(以下「事業者」という。)は、法第34条の17の2第2項の規定により、あらかじめ、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法規則」という。)第36条の37の3第1項各号に掲げる事項その他必要な事項を、次の各号に掲げる書類(図面を含む。以下同じ。)により市長に届け出なければならない。

(1) 児童育成支援拠点事業開始届(様式第1号)

(2) 定款その他の基本約款

(3) 運営規程

(4) 主な職員の名簿(氏名、資格、経歴および職務内容が記載されたもの)

(5) 収支予算書

(6) 事業計画書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長が、インターネットを利用して同項第5号および第6号に掲げる書類を閲覧することができる場合は、当該書類の提出を省略することができる。

(事業変更の届出)

第3条 事業者は、前条第1項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、法第34条の17の2第3項の規定により、変更の日から1月以内に、その旨を児童育成支援拠点事業変更届(様式第2号)その他必要な書類により市長に届け出なければならない。

(事業の廃止または休止の届出)

第4条 事業者は、児童育成支援拠点事業を廃止し、または休止しようとするときは、法第34条の17の2第4項の規定により、あらかじめ、法規則第36条の37の4各号に掲げる事項を、児童育成支援拠点事業廃止(休止)(様式第3号)その他必要な書類により、市長に届け出なければならない。

(事故の報告)

第5条 事業者は、事務所の管理下において事故等が生じたときは、法規則第36条の37の5の規定により、速やかに児童育成支援拠点事業事故報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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米原市児童育成支援拠点事業の届出等に関する要綱

令和7年3月31日 告示第67号

(令和7年4月1日施行)