○米原市介護保険料の徴収猶予および減免に関する規則

令和7年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市介護保険条例(平成17年米原市条例第116号。以下「条例」という。)第10条および第11条の規定に基づく介護保険料(以下「保険料」という。)の徴収猶予および減額または免除(以下「減免」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(徴収猶予の基準)

第2条 条例第10条第1項第2号から第4号までに規定する保険料の徴収猶予の基準は、徴収猶予を受けようとする者の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年中の収入(見込額を含む。)が、その者の前年中の収入の3分の2以下であるものとする。

(減免の基準)

第3条 条例第11条第1項に規定する保険料の減免については、次の各号に定めるところによる。

(1) 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けた場合は、次の区分により減免する。

損害の程度

減免の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、または復旧不能のとき。

保険料の全額

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の100分の60以上の価値を減じたとき。

保険料の100分の80

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住または使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の100分の40以上100分の60未満の価値を減じたとき。

保険料の100分の60

下壁、畳等に損傷を受け、居住または使用目的を損じ、修理または取り替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の100分の20以上100分の40未満の価値を減じたとき。

保険料の100分の40

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障がいを受け、もしくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合は、次の区分により減免する。

減少の程度

減免の割合

当該年の収入見込額が皆無となるとき。

保険料の100分の75

当該年の収入見込額が前年と比べて2分の1以下に減少するとき。

保険料の100分の50

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合は、次の区分により減免する。

減少の程度

減免の割合

当該年の収入見込額が皆無となるとき。

保険料の100分の75

当該年の収入見込額が前年と比べて2分の1以下に減少するとき。

保険料の100分の50

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合は、次の区分により減免する。

減少の程度

減免の割合

当該年の収入見込額が皆無となるとき。

保険料の100分の75

当該年の収入見込額が前年と比べて2分の1以下に減少するとき。

保険料の100分の50

(5) 前各号に掲げるもののほか、保険料を減免する特別の事由がある場合は、次の区分により減免する。

適用範囲

減免の割合

刑務所等に収監されたとき。

保険料の100分の100

その他保険料を減免する特別の事由があるとき。

市長が必要と認める割合

(徴収猶予および減免の申請)

第4条 保険料の徴収猶予および減免を受けようとする者は、米原市介護保険条例施行規則(平成17年米原市規則第94号)第26条に規定する介護保険料減額・免除・徴収猶予申請書のほか、必要に応じて次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 介護保険料徴収猶予または減免に係る収入額申告書(様式第1号)

(2) 罹災証明書

(3) 医師の診断書

(4) 収監を証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(徴収猶予の方法)

第5条 市長は、保険料の徴収猶予を行う場合において、その者の保険料の納付方法が特別徴収であるときは、特別徴収を停止して普通徴収に変更するものとする。

(徴収猶予および減免の決定)

第6条 市長は、条例第10条第2項の規定による申請または条例第11条第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、徴収猶予および減免の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第2号)または介護保険料減免決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(徴収猶予および減免の取消し)

第7条 前条の規定により徴収猶予の決定を受けた者(以下「徴収猶予該当者」という。)は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

2 市長は、徴収猶予該当者または前条の規定により減免の決定を受けた者(以下「減免該当者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、徴収猶予または減免を取り消すものとする。

(1) 徴収猶予該当者から前項の規定による申告があったとき。

(2) 減免該当者から条例第11条第3項の規定による申告があったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の行為により徴収猶予および減免の決定を受けたと認めるとき。

3 市長は、前項の規定により徴収猶予または減免の決定を取り消したときは、その旨を介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第4号)または介護保険料減免取消通知書(様式第5号)により徴収猶予該当者および減免該当者に通知するものとする。

(適用の時期)

第8条 この規則の規定に基づく徴収猶予および減免は、決定を受けた日以降に納期の到来する賦課分から適用する。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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米原市介護保険料の徴収猶予および減免に関する規則

令和7年3月31日 規則第24号

(令和7年4月1日施行)