○米原市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

令和7年2月18日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の規定に基づく事務のうち、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)第2条の規定により米原市が処理する宅地造成及び特定盛土等の規制に関する事務の施行について、法、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)および宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法および政令において使用する用語の例による。

(申請書等の様式)

第3条 宅地造成または特定盛土等に関する工事について、法第19条第1項または第38条第1項の規定による報告をしようとする工事主は、当該工事が完了するまでの間、宅地造成または特定盛土等に関する工事の定期報告書(様式第1号)に、省令第48条第1項または第78条第1項に規定する図書を添付して、市長に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第19条第1項または第38条第1項の規定による報告をしようとする工事主は、当該工事が完了するまでの間、土石の堆積に関する工事の定期報告書(様式第2号)に、省令第48条第2項または第78条第2項に規定する図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(緊急措置)

第4条 工事主は、法に基づき許可を受けた工事または法に基づき届出した工事によって災害が発生し、または他に危害を及ぼすおそれが生じた場合は、直ちに必要な措置をとり、その結果を文書により、速やかに市長に届け出なければならない。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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米原市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

令和7年2月18日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
令和7年2月18日 規則第3号