○令和6年7月豪雨による災害に係る損壊家屋等の撤去および処分の費用の償還に関する要綱

令和6年12月27日

告示第258号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和6年7月の集中豪雨により伊吹地先で発生した土砂災害(以下「土砂災害」という。)で損壊した家屋等について、生活環境の保全上の理由により自ら撤去(解体を含む。以下同じ。)および処分(以下「撤去等」という。)を実施した者に対し、民法(明治29年法律第89号)第702条の規定に基づき、予算の範囲内において撤去等に要した費用を償還するため必要な事項を定めるものとする。

(対象家屋等)

第2条 償還の対象となる家屋等(以下「対象家屋等」という。)は、土砂災害で損壊した家屋等であって、対象家屋等の撤去等を実施したもののうち、罹災証明書で全壊の判定を受けたものまたは罹災届出証明書の交付を受け、生活環境の保全上の支障を除去するために必要であったと市長が認めるものとする。この場合において、対象家屋等の撤去等の実施については、地上部分の撤去と一体的に工事が行われるものを含むものとする。

2 償還の対象となる撤去等は、対象家屋等の全部について撤去等を行ったものとし、一部の撤去等は対象としない。

3 償還の対象となる経費は、対象家屋等の撤去等に係る次に掲げる経費とする。

(1) 解体費(仮設、解体工事、集積積込費、重機回送費、アスベスト調査費および諸経費を含む。)

(2) 運搬費

(3) 産廃処理費

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

4 費用の償還の額は、災害等廃棄物処理事業の取扱いについて(令和4年4月1日付け環循適発第22040117号環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長通知別紙)に定める廃棄物処理費の算定基準に基づき算出したもので国の災害査定を受けて決定した額と、費用の償還を申請しようとする者が事業者に支払った額のいずれか低い方の額を上限として償還する。

(申請)

第3条 費用の償還を受けようとする者は、損壊家屋等の撤去等に係る費用償還申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)別表に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の受付期限は、令和7年2月28日とする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(審査)

第4条 市長は、申請書の提出があったときは、申請書類の内容を審査し、償還の適否を判定する。

2 市長は、必要があると認めるときは、現地調査その他必要な調査を行うことができる。

(償還の決定)

第5条 市長は、前条に規定する審査の結果、適当と認めたときは、当該申請者に対し、損壊家屋等の撤去等に係る費用償還決定通知書により通知し、不適当と認めたときは、損壊家屋等の撤去等に係る費用償還却下通知書により通知するものとする。

(償還金の交付請求等)

第6条 前条の規定による償還の決定通知を受けた者(以下「決定者」という。)は、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 償還金交付請求書(様式第7号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(償還決定の取消し等)

第7条 市長は、決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、償還の決定の全部または一部を取り消すことができる。この場合において、市長は決定者に対し、損壊家屋等の撤去等に係る費用償還取消通知書により通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により償還を受けようとし、または受けたことが明らかになったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、償還の決定が不適当と認められるとき。

(償還金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により償還の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に償還金が交付されているときは、決定者に対し、損壊家屋等の撤去等に係る費用償還金返還命令書により期限を定めてその返還を命じるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)


提出書類

備考

1

被災家屋等および災害廃棄物の配置図(様式第2号)


2

現況写真


3

撤去作業着手前の写真、作業中の写真、撤去後の写真


4

撤去等工事費用総括表(様式第3号)


5

撤去等工事費用明細書(様式第4号)


6

申請者本人であることを証する書面の写し

マイナンバーカード、免許証その他顔写真付きのもの

7

罹災証明書または罹災届出証明書


8

登記事項(建物)全部事項証明書または固定資産評価証明書


9

撤去等に係る契約書、内訳書、領収書の写し


10

解体証明書

事業者が発行したもの

11

廃棄物を適正に処理したことを証する書類の写し

マニュフェスト伝票等

12

委任状(様式第5号)

代理人が申請する場合

13

損壊した家屋等の撤去等に係る費用償還同意書(様式第6号)

共有者、相続人がいる場合

14

遺産分割協議書その他相続を証明する書類

相続登記をしていない場合

15

その他市長が必要と認めるもの


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令和6年7月豪雨による災害に係る損壊家屋等の撤去および処分の費用の償還に関する要綱

令和6年12月27日 告示第258号

(令和7年1月1日施行)