○米原市湖北圏域地域生活支援拠点等整備事業実施要綱

令和6年8月1日

告示第213号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号。以下「基本指針」という。)に基づき、地域生活支援拠点等を整備する事業(以下「本事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域生活支援拠点等 基本指針第一の一の3に規定する地域生活支援拠点等(地域における複数の機関が分担して機能を担う面的整備型の体制に限る。)をいう。

(2) 湖北圏域 米原市および長浜市をもって構成する圏域をいう。

(3) 長浜米原しょうがい者自立支援協議会 米原市と長浜市が共同して設置している障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第89条の3に規定する協議会をいう。

2 前項の規定によるもののほか、この要綱において使用する用語の定義は、法および児童福祉法(昭和22年法律第164号)で使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は、米原市とし、湖北圏域において長浜市および長浜米原しょうがい者自立支援協議会と共同して実施運営することができるものとする。

2 市長は、本事業の一部または全部を基幹相談支援センター、指定一般相談支援事業者または指定特定相談支援事業者(以下これらを「受託事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第4条 本事業の対象となる者は、次に掲げるものとする。

(1) 法第4条第1項に規定する障害者または同条第2項に規定する障害児(以下「障がい者等」という。)のうち、市内に住所を有する者

(2) 法第19条に規定する介護給付費等を市が支給決定している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(事業内容)

第5条 本事業は、障がい者等の地域生活を支援するため、次に掲げる機能を分担して実施するものとする。

(1) 相談 緊急時の支援が必要な世帯に対し、常時の連絡体制を確保し、特定相談支援、一般相談支援および障害児相談支援を行う事業所と連携し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート、相談およびその他必要な支援を行う機能

(2) 緊急時の受入れ・対応 短期入所等を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、事故、急病等による介護者の不在、障がい者等の障がいの特性に起因する状態の変化等の際の緊急時の障がい者等の受入れ(受入れを行う日前2日以内に要請を受け、かつ、原則として7日間を限度として受け入れるものに限る。)、医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

(3) 体験の機会・場 障がい者等が養護者等からの自立や病院または入所施設からの地域移行に当たり、共同生活援助や日中活動事業所の利用等の地域生活を体験する機会および場を提供する機能

(4) 専門的人材の確保・養成 医療的ケア、強度行動障害等の専門的な支援スキルを必要とする障がい者等の支援に対応可能な体制を確保するとともに、専門的な支援スキルを有する人材を育成する機能

(5) 地域の体制づくり 障がい者等の様々なニーズに対応できるサービスの提供体制を確保し、指定事業者のネットワーク構築等の地域の社会資源の連携体制の構築を行う機能

(地域生活支援拠点等の機能を担うことができる事業者)

第6条 前条各号に掲げる機能を担うことができる者は、次の各号のいずれかに該当する事業者とし、当該事業者が運営する事業所の運営規程に本事業を行う旨を定めるものとする。

(1) 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者または指定障害者支援施設の指定を受けている事業者

(2) 法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者

(3) 法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者

(4) 児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者

(5) 児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設の事業者

(6) 児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者

(地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の登録)

第7条 前条に規定する事業者が、運営する事業所において第5条各号に掲げる機能を担おうとするときは、湖北圏域地域生活支援拠点等事業所届出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 事業所の運営規程(地域生活支援拠点等の機能を担う旨の記載があるものに限る。)の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による届出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該事業所を地域生活支援拠点等の機能を担う事業所(以下「拠点機能事業所」という。)として登録し、届出を行った事業者(以下「登録事業者」という。)に対し、湖北圏域地域生活支援拠点等事業所登録通知書(様式第2号。以下「登録通知書」という。)により通知するものとする。

3 市長は、拠点機能事業所を登録したときは、別に定める湖北圏域地域生活支援拠点等事業所リストに必要事項を記載するとともに、関係機関において情報を共有するものとする。

(登録の変更)

第8条 登録事業者は、前条第1項の規定に基づく届出事項に変更があったときは、変更内容がわかる書類を添えて、速やかに湖北圏域地域生活支援拠点等事業所変更届出書(様式第3号)により変更事項を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を審査し、登録事項の変更を認めたときは、登録事業者に対し、登録通知書により通知するものとする。

(事業所の廃止等)

第9条 登録事業者が拠点機能事業所を廃止または休止もしくは再開するときは、湖北圏域地域生活支援拠点等事業所廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(報告および調査等)

第10条 市長は、必要に応じて受託事業者および登録事業者に対して、本事業の運営状況を調査し、または報告を求めることができる。

2 受託事業者および登録事業者は、実施した事業の内容の記録等を作成の上、5年間保存し、市長から求めがあったときは、提出しなければならない。

(登録の取消し)

第11条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第6条各号に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 不正または虚偽の申請により登録を行ったことが判明したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が登録事業者として不適当と認めたとき。

2 市長が、前項の規定による取消しを行ったときは、当該登録事業者に対し湖北圏域地域生活支援拠点等事業所登録取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(個人情報の保護)

第12条 受託事業者および登録事業者の職員または職員であった者は、業務上知り得た利用者およびその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱わなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、長浜米原しょうがい者自立支援協議会において協議し、市長が別に定めるものとする。

この告示は、令和6年8月1日から施行する。

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米原市湖北圏域地域生活支援拠点等整備事業実施要綱

令和6年8月1日 告示第213号

(令和6年8月1日施行)