○米原市入札監視委員会要綱
令和6年6月1日
告示第160号
(趣旨)
第1条 この要綱は、米原市入札監視委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市が発注する建設工事および建設工事に関連する設計等の委託業務ならびに物品調達等の調達業務に関する一般競争入札、指名競争入札および随意契約における再苦情について審査し、その結果の報告を行うこと。
(2) 入札および契約事務への不当な要求および圧力を排除し、公正な職務執行を確保するための調査および審査を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項について調査および審議を行うこと。
2 委員会は、前項に規定する所掌事務に関し、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、入札および契約制度に関し学識経験または専門的知識を有し、公平中立の立場を堅持できる者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和7年3月31日までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長の職務等)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、または欠けたときは、委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 第2条第1項に規定する事務に係る会議は、必要に応じて開催する。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 委員会は、2人以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
6 会議は非公開とし、議事概要はこれを公表する。
(資料提出等の協力)
第7条 委員会は、必要に応じて関係者に対し、出席を求めて意見または説明を聴くほか、資料の提出その他の協力を求めることができる。
(再苦情処理)
第8条 委員会は、第2条第1項第1号に規定する事務に関し、市長から再苦情(当初の苦情に対する説明を了解しない者が再度申し立てた苦情をいう。)の申立てに関する審議の依頼があったときは、調査審議を行う。
2 委員会は、前項の調査審議を終えたときは、意見書を作成し、その結果を市長に報告するとともに、これを公表する。
3 前項の規定による報告は、再苦情の申立てがあった日から50日以内に行うものとする。
(委員の排斥)
第9条 委員は、第2条第1項第1号に規定する事務に関して、自己または3親等以内の親族の利害に関係する会議に加わることができない。
(守秘義務)
第10条 委員は、その職務に関し、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、総務部契約主管課において処理する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。