○米原市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算)支給事務実施要綱
令和6年4月1日
告示第121号
(目的)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、米原市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算)の支給に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 米原市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算)(以下「こども加算給付金」という。)は、前条の目的を達するために、市によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 こども加算給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、支給対象者の世帯員であって、平成17年4月2日以後の出生者
(2) 基準日において、支給対象者と別世帯の平成17年4月2日以後の出生者であって、支給対象者が扶養していると市長が認めた者
(3) 基準日以降に出生した新生児であって、支給対象者の世帯員となった者
(受給権者)
第5条 こども加算給付金の受給権者は、第3条に規定する支給対象者とする。ただし、当該支給対象者が基準日以後に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
2 配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)および老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別表のとおりとする。
(1) 郵送申請方式 郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 郵送または市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
4 申請者は、こども加算給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出または提示すること等により、申請者本人による申請であることを証しなければならない。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人および代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 代理人が確認書等の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、原則として委任状を提出するものとする。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等の提出または提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(申請期限)
第8条 こども加算給付金の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 確認書または申請書の提出期限は、令和6年8月31日とする。
(支給の決定)
第9条 市長は、第6条の規定によりプッシュ型支給対象者から届出の期間の末日までに受給の辞退の届出がないとき、または確認書もしくは申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対しこども加算給付金を支給する。
(こども加算給付金の支給等に関する周知等)
第10条 市長は、給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段によりこども加算給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行ったこども加算給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡または担保の禁止)
第13条 こども加算給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、令和7年3月31日に限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示の規定に基づき決定された給付金の支給および返還に関しては、同日以後もなおその効力を有する。
別表(第5条関係)
1 配偶者その他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い
(1) 次に掲げる事例であって、かつ、(2)の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者が米原市に住民票が所在しないときにも、当該申出者のこども加算給付金については、米原市から支給する。
① 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)または婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)およびその同伴者であって、基準日において米原市に住民票を移していない者
② 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えている者
(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次の①から④までに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
① 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令または同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
② 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所または婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。
なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所および市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)、行政機関、関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取扱う。
③ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
④ ①から③までに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められるとき。
※ 婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。
2 措置入所等児童の取扱い
基準日において、以下の(1)から(6)までのいずれかに該当する児童(児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)および児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。)および(6)における母子生活支援施設の入所者を含む。)をいう。以下同じ。)については、米原市における申請・受給権者とする。
(1) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者または同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。(2)において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上もしくは精神上または環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、もしくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、または同法第27条第1項第3号もしくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設もしくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設または児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所または指定発達支援医療機関への入院をしている者および保護者の疾病、疲労その他の身体上もしくは精神上または環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)
(3) 身体障害者福祉法第18条第2項もしくは知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)またはのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設もしくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、または売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者および一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定および「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。)
(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)
3 入所措置等が採られている障がい者・高齢者の取扱い
次の(1)または(2)のいずれかに該当する「措置入所等障がい者」および「措置入所等高齢者」(以下「措置入所等障がい者・高齢者」という。)であって、基準日において、市の住民基本台帳に記録されている者については、市における申請・受給権者とする。ただし、市で入所等の措置を講じ、措置入所等担当課から給付金担当課に対して、施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障がい者・高齢者に関する情報提供が行われた場合、当該措置入所等障がい者・高齢者に支給する。
(1) 「措置入所等障がい者」とは、身体障害者福祉法第18条第1項もしくは第2項または知的障害者福祉法第15条の4もしくは第16条第1項第2号の規定による措置が採られている者(措置が採られている者には、措置施設入所者、措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人および代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。以下同じ。)(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
(2) 「措置入所等高齢者」とは、老人福祉法第10条の4第1項および第11条第1項の規定による入所等の措置等が採られている者(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
4 ホームレス等の取扱い
居住が安定していない、いわゆるホームレスの者、事実上ネットカフェに寝泊まりしている者であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者について、基準日の翌日以降、市において住民基本台帳に記録されたときは、市における申請・受給権者とする。
5 無戸籍者の取扱い
現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己またはその未成年の子等が無戸籍であると市に申し出た者について、法務局等において無戸籍者として把握していることを市長が相当と認めるときは、市における申請・受給権者とする。