○まいばらこども家庭センター事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条および第10条の2の規定ならびに母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、本市に居住する児童および妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うため、まいばらこども家庭センター事業(以下「センター事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、児童福祉法および母子保健法において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、米原市とする。
(実施場所)
第4条 センター事業を実施する場所および所在地は、次に掲げるとおりとする。
場所 | 所在地 |
米原市役所本庁舎 | 米原市米原1016番地 |
米原市民交流プラザ | 米原市長岡1050番地1 |
(対象者)
第5条 センター事業の対象者は、本市に居住する全ての児童およびその家庭ならびに妊産婦とする。
(事業内容)
第6条 センター事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 児童福祉法第10条第1項第1号から第4号までに規定する業務を行うこと。
(2) 児童福祉法第10条の2第2項第2号および第3号に規定する業務を行うこと。
(3) 児童、妊産婦および子育てに係る総合相談窓口を設置し、未就園児および転入者等への子育て支援を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、児童および妊産婦の福祉に関し必要な支援を行うこと。
(職員の配置)
第7条 センター事業を実施するため、事業の実施に必要な専門知識を有する保健師等の専門職を配置する。
(関係機関等との連携)
第8条 センター事業を行うに当たっては、地域子育て相談機関等の関係機関との緊密な連携を図るものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、センター事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。