○米原市重度障がい者大学等修学支援事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この要綱は、重度障がい者が修学するために必要な支援体制を大学等(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(大学院および短期大学を含む。)および高等専門学校をいう。以下同じ。)が構築できるまでの間において、重度障がい者に対して修学に必要な身体介護等を提供することにより、障がい者の社会参加を促進することを目的に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項に規定する自立した日常生活または社会参加を営むために必要な事業のうち重度障がい者大学等修学支援事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、米原市とする。ただし、市長は、事業運営を適切に行うことができると認める障害福祉サービス事業者等(以下「事業者」という。)に事業を委託して実施することができる。
3 市長は、前項に規定する届出書の提出があったときは、その適否を審査し、適当と認めた事業者と委託契約を行うものとする。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、重度障がい者が大学等において修学するに当たり、大学等が重度障がい者の修学に係る支援体制を構築できるまでの間において、大学等への通学中および大学等の敷地内における身体介護等(以下「支援」という。)を提供するものとする。
(事業の対象者)
第4条 事業の対象者は、米原市内に住所を有する障がい者であって、次の各号のいずれにも該当し、市長が大学等での支援が必要と認めたものとする。
(1) 法第4条第4項に規定される障害支援区分が区分4以上であり、重度訪問介護の対象要件を満たす者
(2) 入学後に停学その他の処分を受けていない者
(大学等の要件)
第5条 事業の対象となる大学等は、次に掲げる要件を満たしているものとする。
(1) 障がいのある学生の支援について、協議、検討、意思決定等を行う委員会および障がいのある学生の支援業務を行う部署または相談窓口が設置されていること。
(2) 常時介護を要する重度障がい者に対する支援体制の構築に向けた計画が立てられ、大学等による支援が進められていること。ただし、大学等修学支援を初めて利用する対象者の場合にあっては、大学等が当該計画を立てる予定があることをもって足りるものとする。
(利用の申請等)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、重度障がい者大学等修学支援事業利用申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(利用の期間)
第7条 前条第2項の規定により事業の利用が適当である旨の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が事業を利用できる期間は、当該決定を行った日から最初に到達する3月31日までとする。
(1) 利用者が住所等を変更したとき。
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき。
(3) 利用者が事業の利用を中止しようとするとき。
(利用承認決定の取消し)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認の決定を取り消すことができる。
(1) 事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正または虚偽の申請により第6条第2項に規定する事業の利用の決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めたとき。
(利用の方法)
第10条 利用者が事業を利用しようとするときは、決定通知書を前条第2項の事業者に提示し、当該事業者に直接依頼するものとする。
2 利用者が事業を利用できる時間は、1年度につき210時間までとする。
(利用者負担額等)
第11条 利用者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第4号に規定する者は除く。)は、事業の実施に要する経費として、表に定める区分に応じて利用者負担額を負担しなければならない。
1日の利用時間 | 利用者負担額 |
0.5時間以下 | 190円 |
0.5時間を超え1時間以下 | 380円 |
1時間を超え0.5時間を増すごとに右金額を加算 | 180円 |
2 利用者は、前項に規定する利用者負担額を事業者に直接支払うものとする。
3 事業の実施に当たり、事業の実施場所への交通費その他必要な経費の実費に係る費用は、利用者の負担とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。