○米原市介護・福祉人材確保対策支援事業補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の介護・福祉人材の安定的な確保に向けて、介護・福祉事業者の雇用促進を図るために実施する介護・福祉人材確保の取組に対して、予算の範囲内で米原市介護・福祉人材確保対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、介護保険法(平成9年法律第123号)および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく事業(以下単に「事業」という。)を実施する事業者をいう。

(2) 介護・福祉事業所 事業を実施するために事業者が運営する事業所をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に介護・福祉事業所を有し、当該介護・福祉事業所において現に事業を営んでいる事業者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、就職説明会等のイベントへの出展ならびに介護・福祉人材確保のための広告およびチラシ印刷に係るものとする。

2 補助金の交付は、1事業者につき1年度に1回限りとする。

3 補助事業は、補助金の交付決定後に着手し、補助金の交付決定があった日の属する年度の末日までに完了しなければならない。

(補助対象経費等)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する次に掲げる費用とする。ただし、他の補助金の交付を受ける経費ならびに消費税および地方消費税は、当該補助金の補助対象経費としない。

(1) 出展料

(2) 広告料

(3) 印刷製本費用(折込み料を含む。)

2 補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、1事業者当たり5万円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、介護・福祉人材確保対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を、補助対象事業を実施しようとする日までに、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 補助対象事業の概要が分かる書類

(3) 補助対象経費の金額を明らかにする書類

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、速やかに介護・福祉人材確保対策支援事業実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 第5条第1項第1号の経費を申請した場合は、補助対象事業を実施したことが分かる写真

(2) 第5条第1項第2号の経費を申請した場合は、広告を掲載した刊行物等の該当箇所が分かる書類

(3) 第5条第1項第3号の経費を申請した場合は、作成した印刷物

(4) 補助対象事業を実施するために要した経費の領収書の写し

(補助金の経理等)

第8条 補助事業者は、補助金の収入および支出を記載した帳簿を備え、経理の状況を明確にしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿および証拠書類を当該補助対象事業の完了後5年間保存しなければならない。

(協力義務)

第9条 市長は、補助事業者に対し、必要に応じて人材確保に関する情報提供等の協力を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

画像

画像

米原市介護・福祉人材確保対策支援事業補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第63号

(令和6年4月1日施行)