○米原市投票区等設置基準
令和6年3月1日
選挙管理委員会告示第3号
米原市投票区設置基準(平成28年米原市選挙管理委員会告示第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づき設置する投票区、投票所およびポスター掲示場(条例の規定により設置するものを含む。以下「掲示場」という。)の設置基準等について定めるものとする。
(投票区)
第2条 法第17条第2項の規定により設置する投票区は、小学校区を1投票区とすることを基本とする。ただし、次の各号に掲げる要件に応じてその投票区を分割するものとする。
(1) 投票区の範囲について、投票所から選挙人の住所までの距離の上限はおおむね3キロメートルとする。
(2) 1投票区における選挙人の数は、1,000人から2,000人までを適正規模とし、その上限はおおむね3,000人とする。
2 前項第1号の場合において、投票所から選挙人の住所までの距離がおおむね3キロメートルを超える地域で、投票区の分割が困難な地域については選挙人の投票機会を確保するための取組を行うものとする。
(投票所)
第3条 法第39条の規定により設置する投票所は、1投票区に1か所設置するものとする。
(1) 法第41条の2第2項の規定に基づき、他の共通投票所において投票することを防止するため、オンラインでの選挙人名簿対照ができ、セキュリティの確保等の環境整備が可能な公共施設または公共的施設
(2) 選挙人の数に応じた適当な広さが確保でき、バリアフリーの配慮、土足での入場、投票者のための駐車場がある施設
3 法第48条の2の規定により設置する期日前投票所は、次に掲げるもののうち、米原市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)において認められた場所に設置するものとする。
(1) 米原市役所本庁舎、支所および出張所
(2) 商業施設
(3) 期日前投票所からの距離がおおむね3キロメートル以上で有権者数がおおむね1,000人以上の自治会内
(1) 日本標準産業分類における大分類が「卸売業、小売業」のうち、中分類が「各種商品小売業」に、小分類で「百貨店、総合スーパー」に分類される商業施設であること。
(2) 期日前投票所の秩序を適切に保持することができ、かつ投票の秘密および選挙の公正を確保するために必要な場所を確保できること。
(3) 幅広い客層が集う商業施設で、期日前投票所設置時間における来客数がおおむね500人以上であること。
(4) 商業施設の敷地内の駐車区画がおおむね100台以上で、バスによる移動期日前投票所の設置および車両や歩行者等の安全が確保できること。
(5) 他の期日前投票所からおおむね1キロメートル以上の距離があること。
(ポスター掲示場の設置数等)
第5条 1投票区における掲示場の設置数は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第111条の規定に基づき委員会が定めるものとし、1自治会に1か所以上設置するものとする。ただし、委員会がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
2 掲示場の設置場所は、公衆に見やすい場所で、かつ、交通に支障が生じない場所のうち、次に掲げるものから委員会が定めるものとする。
(1) 投票所
(2) 自治会館、公民館その他集会施設
(3) 幹線道路に面する等、選挙人の往来が多い場所
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
付則
この告示は、令和6年3月1日から施行し、この告示の施行の日以後最初にその期日を告示される任期満了に伴う米原市長選挙から適用する。