○米原市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱
令和6年3月22日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第23条第1項の規定による支援法人の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、空家等管理活用支援法人指定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(1) 定款の写し
(2) 登記事項証明書
(3) 役員名簿(氏名、住所および略歴を記載したもの)
(4) 法人の組織および沿革を記載した書面ならびに事務分担を記載した書面
(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書および貸借対照表またはこれらに相当する書類。ただし、申請に当たり新たに法人を設立する場合は、この限りでない。
(6) 当該事業年度の事業計画書および収支予算書またはこれらに相当する書類
(7) 法第24条各号に規定する業務に関する計画書
(8) 市内において空家等対策の推進を図る活動を実施する地域を示す図面
(9) 市内において実施した空家等対策の推進を図る活動の実績を記載した書面
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(1) 当該申請者が特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人もしくは一般財団法人または市内で空家等の管理もしくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であること。
(2) 第9条の規定により、過去に指定を取り消され、その取消し日から1年を経過しない者でないこと。
(3) 米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に該当せず、かつ、暴力団または同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)と密接な関係を有していないこと。
(4) 役員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
ウ 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
エ 暴力団員
(5) 申請者が支援法人として行おうとする業務の内容が、法第24条各号に規定する業務として適切なものであり、かつ、法第7条第1項に基づく空家等対策計画(以下「空家等対策計画」という。)に掲げる取組に資するものであること。
(6) 市と空家対策に関する連携協定を締結し、かつ、市内において法第24条各号に掲げる業務に相当する活動の実績を有していること。
(7) 本市または本市に隣接する市町の区域内に主たる事務所または本店もしくは支店を有すること。
(8) 業務を適正かつ確実に遂行するために必要な専門性を有しており、かつ、必要な組織体制および人員体制を有していること。
(9) 業務を遂行するに当たり、関係する行政機関、民間組織等と十分な連携を図ることができること。
(10) 個人情報をはじめとする情報の取扱いに関する適切な措置がとられていること。
(11) 必要な経費等を賄い、持続的に活動を行うことができる経理的基礎を有していること。
(12) 市税等の滞納がないこと。
(指定の更新)
第4条 前条第1項の規定による指定(以下「指定」という。)は、指定することを通知した日から通知日時点で有効な空家等対策計画の期限までを有効期間とし、指定の更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(名称等の変更)
第5条 法第23条第3項の規定による変更の届出は、名称等変更届出書(様式第4号)により行うものとする。
2 支援法人は、業務内容等を変更しようとするときは、あらかじめ業務変更届出書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(業務の廃止)
第6条 支援法人は、その業務を廃止したときは、直ちに業務廃止届出書(様式第6号)により市長に届け出るものとする。
2 市長は、前項の規定による業務の廃止の届出を受けたときは、指定を取り消すとともに、遅滞なく、当該支援法人の名称または商号、住所、事務所または営業所の所在地および業務の廃止の届出を受けた年月日を公示するものとする。
(事業の報告)
第7条 支援法人は、事業年度開始前にその事業年度の事業計画書および収支予算書またはこれらに相当する書類を市長に提出するものとする。
2 支援法人は、事業年度終了後、速やかにその事業年度の事業報告書、収支決算書および貸借対照表またはこれらに相当する書類を市長に提出するものとする。
(改善命令)
第8条 市長は、法第25条第2項の規定により、支援法人が業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3 市長は、第1項の規定により指定を取り消したときは、遅滞なく当該支援法人の名称または商号、住所、事務所または営業所の所在地および指定を取り消した年月日を公示するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。