○米原市章の使用に関する取扱要綱

令和6年3月6日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、米原市の市章(平成17年米原市告示第1号。以下「市章」という。)の適正な管理を図るため、その使用に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(使用の基準)

第2条 市章は、公共性および公益性があり、市に関連する事務事業において、次の各号のいずれにも該当する場合に使用することができる。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 市の信用または品位を損なうものでないこと。

(2) 法令または公序良俗に反するものでないこと。

(3) 特定の個人、政党、政治団体または宗教団体の活動に利用するものでないこと。

(4) 営利を目的とするものでないこと。

(使用手続等)

第3条 市章を使用しようとする者(次項において「申請者」という。)は、あらかじめ市章使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、使用の可否を決定するとともに、申請者に対し市章使用許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による許可に際し、必要な条件を付することができる。

4 第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市章を使用するに当たり、市章に定められた形状を変更し、または文字を加える等修正を加えて使用してはならない。

(使用内容の変更)

第4条 使用者は、当該使用の許可を受けた内容を変更しようとするときは、速やかに市章使用内容変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、当該許可申請に係る可否の決定および通知については、前条第2項の規定を準用する。

(許可の取消し)

第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市章の使用許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の方法により使用の許可を受けたとき。

(2) 第2条の規定に反すると認めるとき。

(3) 第3条第3項に規定する許可の条件を遵守しないと認めるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市章の使用に関し、適当でないと認めるとき。

2 前項の規定による使用の許可の取消しにより生じた損害については、市はその賠償の責めを負わない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

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米原市章の使用に関する取扱要綱

令和6年3月6日 告示第29号

(令和6年3月6日施行)