○米原市章の使用に関する取扱要綱
令和6年3月6日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、米原市の市章(平成17年米原市告示第1号。以下「市章」という。)の適正な管理を図るため、その使用に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 市の信用または品位を損なうものでないこと。
(2) 法令または公序良俗に反するものでないこと。
(3) 特定の個人、政党、政治団体または宗教団体の活動に利用するものでないこと。
(4) 営利を目的とするものでないこと。
3 市長は、前項の規定による許可に際し、必要な条件を付することができる。
(1) 虚偽その他不正の方法により使用の許可を受けたとき。
(2) 第2条の規定に反すると認めるとき。
(3) 第3条第3項に規定する許可の条件を遵守しないと認めるとき。
2 前項の規定による使用の許可の取消しにより生じた損害については、市はその賠償の責めを負わない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。